配偶者に居住用不動産を贈与したときの贈与税控除 | 目黒区| 渋谷区| 司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ

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配偶者に居住用不動産を贈与したときの贈与税控除 (2021.09.15)

 

 

 

≪目次≫
1.制度の概要
2.適用となる要件
2-1.手続きに必要な書類
2-2.注意点
3.メリット
4.デメリット

 

2019年7月1日から相続法改正によって新たな方策がスタートしました。

その中でも今回は、夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除についてお話ししていきます。

過去にもいくつかトピックスを取り上げておりますが、今回は配偶者居住権の具体的な制度概要と手続方法について取り上げていきます。

関連トピックスはこちら⇒
【「配偶者居住権」の施行とその効果】
【配偶者居住権と遺産分割又は遺産分割対策】
【配偶者居住権を使った相続税の節税対策】

婚姻期間が長く、老後のことも考えて配偶者へ不動産を生前贈与しておきたいと考えている方はぜひご一読ください!

 

1.制度の概要

通常、贈与税は110万円を超える部分については、課税されてしまいますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度が誕生しました

基礎控除110万円と合わせると、2,110万円まで贈与税がかからないということになり、非常にお得感のある制度となっております。

 

2.適用となる要件

 

①婚姻期間が20年以上あること
②居住用不動産またはその不動産の取得資金の贈与であること
③贈与を受けた翌年の3/15までに入居し、引き続き居住すること
※売却すると制度の適用がなくなる可能性があります
④申告
➄過去にこの制度を使ったことが無いこと

 

2-1.手続きに必要な書類

 

●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作られた戸籍謄本or抄本

●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作られた戸籍の附票の写し

●居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証明するもの

※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その不動産の固定資産評価証明書なども必要となります。

 

2-2.注意点

贈与税がかからなくても申告は必要

申告義務漏れとして無申告加算税などのペナルティを支払うリスクがあります

 

配偶者からの贈与を特定財産と扱うことができるのは一度限り

住宅を2分の1ずつに分けて毎年贈与したとしても、最初の一度のみが対象となります

 

3.メリット

贈与税がかからないことに加え、相続税もかかりません

贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、通常は特別受益として相続財産に持ち戻しが必要になりますが、この制度を利用することで持ち戻しが免除されます

また、住宅取得資金を贈与した場合は、不動産取得税や登録免許税がかかりません

※居住用不動産を贈与した場合は、不動産取得税と登録免許税がかかります。

 

4.デメリット

・小規模宅地の特例が使えない(生前の贈与のため)

→相続で不動産を取得した場合、要件を満たせば宅地が80%減額になる特例を利用することができ、相続税の節税になりますが、この制度を利用すると生前の贈与になってしまうため特例の適用はありません。

 

遺留分の計算では免除されないため、法定相続人の慰留分を侵害している場合は注意が必要

→ただし、贈与が相続開始前より10年前であれば加算されません

 

 


婚姻期間が20年を超える夫婦間の居住用不動産の贈与の制度についてお話しさせていただきました。

メリットもあればデメリットもあるので、ご自身の場合制度を活用すべきなのか否か、判断が難しいところもあるかと思います。

相続手続・生前対策をお考えの方は、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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