相続登記の義務化 (2022.01.21)

昨年の令和3年4月21日、紗議員本会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正が可決されました。
これにより令和6年度を目途に、これまで義務ではなかった『相続登記』が義務化される事になります。
今回のトピックスでは、ここに至るまでの経緯と、今後予定されている施策の概要について取り上げていきたいと思います。
近年、全国で所有者不明土地が年々増加している、と懸念されています。
もともと住んでいた住民が亡くなった後の不動産の登記所有者が未定だったり、または所有者の生死が不明状態である、という意味です。
こういった状態ですと、地域住民はもちろん国や行政の介入もままなりません。
元々は綺麗に手入れされていた状態でも、住人が居なくなった後は建物は老朽化し、土地は荒れ果ててしまいますので、その一帯の値域の景観を損なってしまいます。
そればかりか、隣家に老朽化した建物の倒壊の危険性が出てきたり、不法に占拠する者が現れ、犯罪の温床にすらなりかねません。
過疎化している地方はもとより、都心部でも高齢者が一人暮らしをしていたりすると、遠方に相続人がいる場合や、遺産分割で揉めている場合などは、上述したような状況になりかねません。
国土交通省の調べでは、平成29年度時点で、所有者不明土地の割合は22%とのデータがあり、高齢化の進展による死亡者数の増加等により今後ますます深刻化が予想されています。
しかしそもそも、なぜ『所有者不明』の状態になってしまうのでしょう?
その大きな要因として挙げられるのが、『登記』の問題です。
ここでポイントとなるのが、『誰が住んでいたか』ではなく、『法務局で管理している登記情報において、誰が所有者として登記されているか』という点です。
「実家に住んでる父親に相続が発生、名義を自分に変更しようとしたら、実は不動産の名義が祖父母のままだった。」
こういった内容でご相談に来るお客様は、実はさほど珍しくありません。
『子供が一人だから』『先祖代々、長男が継いできたから』といった理由で、親族間では問題にならずに不動産の登記名義人が変更されないまま、最終的に関係者が亡くなってしまう事もしばしばあります。
そこでいざ名義を変更しようとすると、下記の図のように相続関係が思いの外複雑になっていて、遺産分割協議がなかなか進まなかったり、分割案で揉めた結果そのままになってしまったり、という状況が発生しがちです。
このような状態を改善しようと国側で相続人を特定し周知するため、嘱託による調査を行っていましたが、あまりに数が多く、現状思うように進んでおりません。
また、誰が相続するかは決定したが、相続人それぞれが対象の不動産とは別の場所におり、「いつかはやらなければならないけれど、義務ではないし、罰則もないし、、、」と登記が先延ばしになり、手入れや売却もしないまま荒れ地となっている土地等もあります。
そういった様々な事情による結果、前述した問題が引き起こされており、今回の法改正に踏み切ったというわけです。
現在、法務省では下記のページにて今後の方針・施策を打ち出しています。
⇒外部リンク【法務省ホームページ『所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し』】
詳細はこちらをご確認頂けますが、いくつかの大きな項目で改正点があります。
今回は相続登記の義務化に絞って、簡単に要約し取り上げてみましょう。
・相続登記の申請が義務化されておらず、申請しなくとも不利益を被ることが少ない
・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務化(令和6年4月1日施行予定)
・遺言書により受遺者となった場合にも、遺言の内容を踏まえた登記申請義務が生じる
・正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料を徴収する
・過去に相続が発生していた場合でも、施行日から3年以内の登記申請義務が生じ、この場合も過料の適用がある
上記のとおり、登記申請の義務化と、申請を怠った場合のペナルティ(=過料)が明確となりました。
過料についての『正当な理由』の具体的な内容は、今後の通達等で予め明確化されるようです。
また、過料を科す際の具体的な手続についても、事前に義務の履行を催告する、など省令等で明確に規定される予定です。
現時点で登記申請ができていない相続人の方の中でも、本当ならば早く名義変更したいところだが遺産分割協議がまとまらない、遺言の有効性に疑義がある、等の正当な理由で登記が難しい方もいるでしょう。
そういったケースも踏まえ、新たに『相続人申告登記』が創設されます。これは、
・自らがその相続人である
といった内容を法務局の登記官に申し出る事で、登記官が職権により『申請義務を履行したとみなす』という内容の登記を付記する事になります。
この相続人申告登記をする事で、3年経過後に遺産分割が成立した場合でも、遺産分割成立から新たに3年以内に登記申請をすれば義務履行となります。
なお、こちらの申請は司法書士等の第三者が代位申請したケースでも義務履行があったとみなされます。
いかがでしたでしょうか。
今回は相続登記の義務化に絞って取り上げましたが、その他の改正点については別のトピックスにて今後取り上げていきたいと思います。
特に注目したい点で、『過去の相続に関しても施行後は申請義務が生じる』ことが明確となっています。
今回の法改正を機に、登記申請を早めに済ませておきたい、そのままになっていた遺産分割について整理したい、などお考えの方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談ください。