遺留分侵害額請求と和解勧告の関係性 (2022.03.15)

令和1年7月1日、遺留分の見直しがされた新民法が施行されました。
それまでの遺留分の概念は、遺留分減殺請求に基づく相続財産の共有化です。
つまり、遺留分の侵害をされた相続人からの遺留分減殺請求がなされると、相続財産全てに遺留分(基本は法定相続分の2分の1)が及び、遺言にて相続した相続人と遺留分減殺請求をした遺留分権者との共有となり、以後、不動産等は換価等を自由に出来なくなってしまいます。
これでは、相続した不動産を売却して遺留分相当額を金銭で賠償する、という和解が成立し得ないという事態が相次ぎました。
この事態を重く見た政府は、令和1年7月1日以降の相続開始による遺留分については、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権という権利に変更し、相続財産全てを金銭に見積り、遺留分権者に対して相当額の金銭を支払うことで解決を試みる法改正を実施しました。
遺留分侵害額請求についての詳細は、別トピックスにて取り上げていますのであわせてご覧ください。
前置きが長くなりましたが、今回のご相談のケースは以下のとおりです。
相続関係・・被相続人父、妻(相続人母)、長女、長男
遺言内容・・都内の一等地を全て長女に相続させる内容が記載され、その内容に基づき長女名義に相続登記を申請予定
後日、母・長男の両名が長女に対して遺留分侵害額請求権を行使し、地裁にて争われることに。
前述のとおり、遺留分侵害については令和1年7月1日以降、全て金銭で解決することとなっております。
ところが、今回のケースでは相続財産のほぼすべてが相続登記をした土地のみで、預貯金等はありません。
そうすると、都内の一等地である土地を金銭に見積り、母及び長男に遺留分相当額(母の法定相続分1/2×1/2=1/4 + 長男の法定相続分1/4×1/2=1/8、計8分の3)を自己の財産から持ち出して支払う必要があります。
もし、皆さんがご長女の立場であれば都内の一等地、例えば8,000万円の8分の3=3,000万円を現金で用立て、一括で支払えるでしょうか?
土地を売却すれば問題ないかもしれませんが、思い入れのある実家等をすぐにご売却出来ない方もかなりの数いらっしゃいます。
そこで、裁判所の運用では、ほとんどの訴訟事件において和解勧告をしていきます。
今回のケースでは、土地が広かったので半分に分筆をして、遺留分相当額の弁済をしたことにする、という和解勧告です。
この和解手続き中にご相談を受けましたが、訴訟の和解手続き中に登記をすることは基本的に出来ません。
裁判所の手続きと違う手続きに万が一流れてしまった場合、当事者に余計にトラブルが生じるからです。
この場合、登記手続きは裁判所の和解が成立するまで待ち、和解調書が作成されてから司法書士に依頼される事をお勧めします。
また、登記手続きは裁判・和解の種類によっては登記を受理されない場合もありますので、事前に弁護士等を通して司法書士と和解条項について入念な打合せをすることをお勧め致します。
本ケースにおいて、登記手続きが受理されるには、和解調書において以下の文言が記載される事が必要と思われます。
【和解条項要旨】
●被告は、原告らに対して遺留分侵害額として金○○円の支払い債務があることがあることを認める。
●被告は1の債務の弁済として、別紙遺産目録の土地Aにつき、別紙図面A点B点C点D点A点の各測点を結んだ土地を分筆登記をして、「年月日代物弁済」を原因として原告らに各4分の1ずつの所有権移転登記をする。
●訴訟費用及び登記費用は被告の負担とする。
●原告ら、被告は、本件につきその他一切の債権債務がないことを確認する。
弊社では、相続登記はもちろんのことながら、相続に付随する各種登記についてもご相談に応じております。
また、今回ご紹介した和解勧告等について、単純に相続についての知識のみならず、周辺の裁判事務にもある程度明るい必要があるでしょう。
判決・和解による登記は、その取り決めた文言によっては登記が受理出来ないことも多々ありますので、司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お早目にご相談下さい。