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遺言書と遺留分請求 (2020.06.01)

遺言書と遺留分対策

 

 

 

≪目次≫
1.遺留分とは
2.遺留分権利者
3.遺留分の割合
4.遺留分侵害額請求
5.遺留分侵害額請求の方法
6.遺留分侵害額請求の時効
7.遺留分の放棄
8.遺言書による遺留分対策

 

 

1.遺留分とは

生前対策等を理由として遺言書を作成する場合、皆様が最も頭を悩ませるのは「誰にどのような財産を取得させるか」ではないでしょうか。

将来の遺産承継を円滑に進めるためには、主要な財産を取得する方以外の法定相続人への配慮も欠かせません

何故なら、一定の法定相続人に関しては、「遺留分」という権利が認められているからです。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた、最低限の遺産を取得できる権利で、もし遺留分を侵害された場合は、他の相続人に不足分を請求することができます

⇒【法定相続人】についてまとめた記事はこちら
【法定相続人とその見分け方】

 

例えば相続人が配偶者のみの場合に、配偶者がいるにもかかわらず被相続人が「別の者に全遺産を遺贈する」という内容の遺言書を作成していたとします。

この場合、配偶者の遺留分が相続財産の2分の1なら、配偶者は財産取得者に対して遺産の2分の1相当額を渡すよう請求することができます。

 

2.遺留分権利者

遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言い、遺留分権利者は「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。

つまり、遺留分の権利は、兄弟姉妹(及びその代襲相続人)には認められていません

よって、兄弟姉妹に相続財産を与えたくないと考えている場合は、遺言で他の相続人などに財産を渡すことを明記することで実現が可能となります。

なお、兄弟姉妹の他、包括受遺者にも遺留分が認められていませんので注意が必要です。

包括受遺者とは、遺贈の対象となる財産を特定せずに、プラスの財産も負債などのマイナスの財産も包括的に承継する遺贈(包括遺贈)を受けた人のことを指します。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続人とともに遺産分割協議に参加します。

しかし、遺留分に関しては相続人とは扱いが異なるのです。

 

3.遺留分の割合

まず、遺留分の全体の割合は民法で下記のように定められています。

 

①相続人が直系尊属のみの場合

遺留分の合計は遺産総額の3分の1です。

 

 

②それ以外の場合

遺留分の合計は遺産総額の2分の1です。

各相続人の遺留分は、これらの割合にその人の法定相続分をかけて算出します。

 

⇒【法定相続分】についてまとめた記事はこちら
【遺産分割時の法定相続分の計算方法】

 

4.遺留分侵害額請求

遺言書で遺留分を侵害する遺贈や相続分の指定がなされている場合、その遺留分の額の範囲に限り、財産取得者は遺留分権利者から金銭請求(=遺留分侵害額請求)を受ける可能性があります。

昨今の法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるようになりました

大きな改正点としては、

改正前)

贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則であり、金銭での支払いは例外

※不動産などは共有名義になってしまいます。そもそも遺留分請求がある間柄のため、この後の名義変更や不動産の売却に際に大きな障害となってくることは明白でしょう。

 

改正後)

金銭請求に一本化されました。

例えば、4000万円の不動産の相続に対し、4分の1の遺留分侵害額請求をする場合、1000万円の金銭請求ができます。

※また、請求を受けた側も、支払い猶予を受けるために裁判所に申し立てることが可能となりました。

 

5.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して行います。

この遺留分侵害額請求には、法律で定められた一定の方式や手続きといったものがありません。

つまり、裁判上の手続きを利用して請求することも、裁判所を利用せず直接請求することも可能です

 

6.遺留分侵害額請求の時効

仮に遺留分権利者の遺留分が侵害されていたとしても、実際に遺留分侵害額請求をするか否かは任意であり、各人の意思に委ねられます。

とはいえ、いつまでも当該請求をすることが可能となると、財産取得者の地位が安定しません。

そのため、請求ができる期間については一定の制約があります

民法1048条では遺留分侵害額(減殺)請求ができる期間(時効)に制限を設けており、以下の二つのいずれかに該当すると請求できなくなります。

 

・相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時点から1年間

・相続開始の時点から10年

 

 

 

7.遺留分の放棄

遺留分制度は相続人の救済を目的としていますので、行使するかしないかは遺留分権利者の自由です。

また、遺留分侵害額請求権自体を放棄することもできます。

遺留分侵害額請求権の放棄は、相続開始後であれば自由にすることができます。

しかし、相続開始前の場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

これは被相続人や他の相続人からの心理的圧力により、本人の意思によらず放棄させられてしまう可能性があるためです

 

 

8.遺言書による遺留分対策

遺留分制度はそもそも相続財産をもらえない法定相続人を守るための権利ですので、当然ながら遺留分を侵害する遺言書があったとしても遺留分請求が優先されます。

そこで遺言者は、なるべく遺留分請求をされないように、また請求をされても想定の範囲で収まるように、対策を取る必要があります

 

①付言事項

付言事項』とは、法定遺言事項(遺言書に記載することにより法的効力が認められる事項)以外の事項を指します。

上記の通り、付言事項に法的効力はありません。

しかし、遺言者がそもそもなぜ遺言をしたのかを伝えることが出来ますし、遺言者と相続人の関係次第で、法的効力はなくとも遺言者の想いを汲み取ろうと相続人に思わせる可能性はあります

更に、生前に遺留分権利者にその話をしておくことで、事情を組んでもらえる可能性は高まるでしょう。

 

②優先的に減殺する財産を指定

遺留分請求を避けられなかったとしても、優先的に減殺する財産を遺言で指定することが可能です。

遺留分を侵害する遺贈や贈与が複数人に行われた場合、第一に遺贈が減殺対象となります。(複数人に対して遺贈があった場合は、価額割合に応じる)

また、遺言者が別段の意思を表示した時は、その意思に従います。

このようにして、最低限これだけは実現したい、という内容に対して他の財産から減殺させる事で、その実現を図ることが出来ます

このように、遺言書作成をする時には、予め各遺留分権利者の遺留分に配慮した内容であるか、また請求を受けた相続人がどのように償還するかを想定する事が、遺言を作成時のポイントとなります。

 


いかがでしたでしょうか。

このようにして、遺留分を十分考慮せずに遺言を作成すると、将来の遺産承継に支障が出る可能性があります。

そして何より、遺言者が亡くなった後は遺言書の内容を変更する事が出来ません。

いかにしてご自身の想い通りの遺言を実現するか、生前対策等でお悩みの場合は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度ご相談ください。

 

 

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