故人に借金があった!相続放棄を検討する際の債務の調査方法とは? (2021.06.24)

お亡くなりになった方を相続すると相続人は、亡くなった方の権利と義務のすべてを承継します。
つまり不動産・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借入やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
亡くなった方に負債がある場合、プラスの財産とマイナス財産どちらが多いのかを調査し、マイナスの財産が多くなる場合には、相続放棄を検討しなければなりません。
借金が明らかに多い場合は相続放棄の手続きをとればいいのですが、「どのくらい借金があるか把握をしたい。」と、通常の相続をするにしても、債務関係は把握しておきたいものですよね。
同居している配偶者に関しては債務状況を把握していることも多いですが、借金がある場合、家族にも隠しておきたい後ろめたさのようなものもある、というのも事実です。
ましてや兄弟相続などの場合は、債務状況などはなかなか知る機会もなく、実際に被相続人が亡くなってから督促状が届き、そこで初めて借金の存在に気付くということも十分考えられます。
以前のトピックスでも解説をしましたが、相続放棄や限定承認は原則3ヶ月間の期間内で行わないといけないため、できるだけ早急に相続財産を調査する必要があります。
そんな時に活用していくのが、「信用情報調査」です。
銀行、クレジット会社、消費者金融から借入れをしている場合、これらの金融機関には個人の信用情報を管理するための信用情報機関があり、そこで借金などの借入の情報を管理しています。
信用情報機関に開示請求をすることにより、お亡くなりになった方がどれくらい借金をしていたかを調査することができます。
信用情報機関には下記の3機関があり、それぞれどこにどのくらい借り入れ状況や残高があるか大まかな金額がわかります。
基本的には郵送請求になりますが、JICCとCICは窓口での申請も可能です。
※窓口の場合も結果については即日発行ではなく、後日郵送になります。
必要な書類は以下です。
①開示対象者が亡くなったことが確認できる書類
②申込者が法定相続人であることが確認できる書類
③開示申込書
④1,000円の定額小為替
⑤開示申込者の有効期限内本人確認書類をいづれか2種類
(免許証やマイナンバーカード、パスポート、発行から3カ月以内の戸籍謄本・住民票、健康保険証、年金手帳、など)
⑥開示対象者の電話番号
(過去に使用していた番号なども含めてわかるものすべて)
⑦開示対象者の運転免許証番号(もしあれば)
⑧司法書士や行政書士が手続きをする場合
→委任状、申込者の印鑑登録証明書、各種証明書
なお、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合は、上記の①②は提出不要です。
上記を用意し郵送請求することで、約1~2週間程度で申込者の住所に郵送で届く、という流れになります。
信用情報機関への開示請求では、登録をしている金融機関の情報しか記載されないので、個人からの借入や、いわゆる街金からの借入までは調査することができません。
それらからの借入については、遺品の中から借用書等を見つけ契約内容を確認していく必要があります。
また債権から督促状などの書類が届いている場合もありますので、それをもとに調査をしていきます。
相続債務を調査している途中で金融機関などから請求があった場合には、その請求に対してお支払いをしてはいけません。
一度お支払いをしてしまうと法定単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるのです。
もし請求があった場合には、『相続放棄を検討中である』と告げるだけにしておきましょう。
金融機関にとってみては相続放棄をされてしまうと債務を全く請求できなくなってしまうので、相続放棄の期間である3ヶ月を過ぎてから請求をしてくる場合もありますので注意が必要です。
また3ヶ月経過したからといって100%相続放棄することができなくなるわけではありませんので、督促が来たからといって諦めて支払ってしまうのではなく、まずは専門家に相談をして相続放棄できないかを検討するようにしましょう。
なお、1円でも支払ってしまった場合には法定単純承認とみなされて、相続放棄ができなくなってしまう可能性もありますので、専門家のアドバイスを聞くようにしましょう。
◎故人の債務を調査するには信用情報開示請求で調査していく
◎相続放棄手続き中に金融機関への返済をしてはいけない
◎3ヶ月経過後でも相続放棄が出来る場合もあるので、まずは専門家へ相談
故人に借金等があったのかすら把握されていない相続人からのご依頼には、相続に専門特化している当法人が、各種機関に信用情報調査を依頼するところから始めます。
相続手続・生前対策をお考えの方は、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずは一度、お早目のご相談をお薦め致します。