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目次

 

1.故人に借金も相続財産になる

ひと言に相続手続きと言っても、故人の資産状況等、各ご家庭の事情によりその手続き方針は千差万別です。

今回は、故人の財産が借金等しかない場合の相続手続きをご紹介致します。

故人にプラスの資産がなく借金のみの場合、何も手続きをせず放置をしていると、日本の法律上、その借金は相続人に自動的に承継される決まりとなっています。(銀行ローン、消費者金融からの借り入れ、故人の友人からの借金等など。)

上記の借金諸々を、何も手続きをしない限り、相続人が法定相続分に従って借入先に支払いしていく義務が出てくるのです。

このような、借金関係を一切承継したくないという相続人は、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、所轄の家庭裁判所に『相続放棄』という手続きをとることにより、借金の承継を免れることができます。

 

2.相続放棄の概要

相続放棄の手続きは、必要書類を添付して所轄の家庭裁判所に申述しなければならないばかりか、3か月以内という期間制限があることから、手続きの流れを熟知していないと、所轄の家庭裁判所に『期限切れで却下』という扱いを受ける危険性があります。

また、家庭裁判所に相続放棄の申述をしてもすぐに手続きが終わるのでは無く、後日届く家庭裁判所からの照会書に回答をして、家庭裁判所に相続放棄を認めて貰えなければ相続放棄の手続きは完了しません

さらに実務上、債権者に対して相続放棄申述受理証明書を提出しなければ、相続放棄の効果を認めて貰うことが出来ません

この相続放棄申述受理証明書ですが、家庭裁判所が自動的に発行してくれるのではなく、『相続放棄申述受理証明書の交付申請』という手続きをしなければ手に入りません。

前述した、手続きに必要な必要書類は、故人と相続人がどのような関係であったのかにより、大きく異なってきます。

また、借金等のマイナスの遺産がないと思っていたら、ある日突然債権者からの通知が届くケースも多々あります。

 

3.相続手続きにおける3種類の選択肢

相続が発生すると、相続人は法律上、下記の3つの選択肢の中から手続きを選択することとなります。

  1. 単純承認プラスの財産もマイナスの財産も一切合切相続するということ
  2. 相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切合切相続しないということ
  3. 限定承認マイナスの財産も相続するが、そのマイナスの財産(借金)の弁済は相続財産の中から弁済、相続財産の中から弁済しきれないものについては責任を負わないという選択

 

実務上、圧倒的に多いのが1のケースです。

続いて、多いのが2のケースで、「遺産が借金しかない場合や、借金はなく不動産があるけれど固定資産税を払いたくない、そして売却しようにも買い手がつきにくい場合」等が挙げられます。

ここで、実務でほとんど選択されない3のケースをご紹介致します。

この限定承認という手続き、必要書類も手続きの流れも、前述した相続放棄の手続きよりも格段に難易度が高くなります。

限定承認は、適正な手続きを取って各債権者に弁済をし、余剰財産があれば相続人が取得することが出来るという制度です。

相続人の立場からするとリスクなく残った財産を取得できるため聞こえはいいのですが、手続きが非常に煩雑なのです。

 

3-1.限定承認という手続き

 

一般的には、遺産を把握しきれず債務超過となっているか明らかでないため、相続放棄をした方がいいかどうか判断できない場合や、債務超過だが家業の承継のため相続財産の一部だけは確実に取得したい場合等に有効な制度といえます。

限定承認は、相続人全員で同時に申立をしていく必要があります。

この申立の際に、借金等のマイナス財産も含めた相続財産の目録も添付していかなければならない為、事前の財産調査が必須となります。

また、限定承認申立後、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任し、選任された相続財産管理人は相続財産の管理及び清算手続きを行っていくこととなります。

この相続財産管理人に選任された相続人は、故人の債権者の方々に対し、官報(国の機関紙)へ公告をしたうえ、知れたる債権者(取引銀行等)には各別の催告(≒通知のようなもの)をしなければなりません。

 

3-2.相続財産に不動産が含まれる場合

 

限定承認の手続きでは、相続財産に不動産等が含まれる場合、この不動産を換価(売却してお金に換えること)していく必要があります。

この換価手続きは原則、民事執行法に規定する競売の方法により行われますが、限定承認者が買受けを希望する場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した相続財産の価額を支払うことによって、競売せずに買受けることが出来ます

これを先買権の行使といいますが、この先買権の行使をすることによって、例えば、家業を承継するために故人の不動産がどうしても必要で、その他の債務・借金は相続財産の中から支弁したいという方にとっては有用な手続きと言えるでしょう。

上記手続きを終えると、相続財産管理人は、申し出のあった相続債権者に対し、相続財産をもって弁済をしていくこととなります。

弁済が終了してもなお残余の相続財産がある場合、相続人間で遺産分割して当該財産を取得していきます。

 

3-3.キャピタルゲイン(増加益)への課税

 

限定承認をすると、相続税とは別にみなし資産譲渡所得税という譲渡所得税が発生します。

相続は、故人から相続人への承継という概念がありますが、限定承認をすると、相続が開始した時の時価で資産が譲渡されたものとみなされ、譲渡所得税が課税されることとなるのです

このみなし譲渡所得税課税にも注意しながら手続きを進める必要がありますが、この課税リスクの考え方は税理士でもなかなかに難しく、容易に判断ができるものではないのが実情です。

みなし譲渡所得税は相続財産から支払うこととなり、相続財産から支払えない場合でも相続人固有の財産から支払う義務はありませんが、事前に税理士への相談はしておいた方がよろしいかと思います。

このように手続きを紐解いて行くと、司法書士・税理士等が連携をはかりながら進めていく必要があり、また、相続人にも相続財産に対する管理責任や競売手続き、相続財産の鑑定人選任申立手続きを伴うことから多大な負担となりえます。

家業を承継して相続財産の中から特定の財産のみを買い取りたい、といったような特別の事情がない限り、あまり選択されない手続きと言えます。

 

4.専門家に依頼する場合

相続放棄を検討する上で、前述したような期限、手続き内容の複雑さを鑑みると、士業専門家に依頼するのが良策と言えるでしょう。

ただしどの専門家でも良いというわけではありません。

相続放棄の申立ては家庭裁判所へ行う為、申立ての手続きをお手伝い出来るのは司法書士か弁護士に限られており、税理士・行政書士等の他士業は関与することが出来ません

また、司法書士・弁護士と言っても専門分野が多岐に分かれており、手続きの進め方・考え方等は相続に専門特化していなければ、ご提供が出来ません。

例えば、故人に借金等があったのかすら把握されていない相続人からのご依頼の場合、各種機関に信用情報調査を依頼するところから始まります。

当法人では、『故人に借金があったことをたった今知ったけど、相続放棄の期限まであと3日しかない』等という事案を解決したケースもございました。

 

各ご家庭の事情にもよりますが、上記の様なケースでも、相続放棄の手続きを多く取り扱って来た当法人のノウハウを活かせば、最適な方法をご提案することができます。

限られた期間内に相続放棄の手続きを完了させるのは、至難の業です。

もしも、特別な事情等がある場合、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずは一度、お早目のご相談をお薦め致します。

 

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