遺言の種類と書き方~公正証書編~ (2020.04.30)

前回のトピックスで自筆証書遺言について触れましたが、今回は公正証書遺言の作成方法等について触れてみたいと思います。
司法書士や弁護士等が、遺言の相談をされた場合、まず提案するのが公正証書遺言の作成と言っても過言ではないでしょう。
数ある遺言書の中で、なぜ司法書士や弁護士は公正証書遺言を薦めるのでしょう?
それは、遺言者や遺言者のご相続人に、それほどのメリットがあるからなのです。
公正証書遺言との対比をするため、自筆証書遺言のデメリットを各種取り上げてみましょう。
まず自筆証書遺言を書く場合、
①全文自署・日付・氏名・押印が無い以上、無効との判断が下される可能性があり、実際、無効と判断された遺言は過去に数多く存在します。
また、前記の有効要件をクリアしても、
②不動産の表記が住所で特定されている(法務局の名義変更手続きは、地番・家屋番号と言った住所とは違う特定方法が必要)等、法務局の手続き上不備があり、有効だけれど手続き上受理されないといったケースは多々あります。
更に面倒なのは、
③自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、遺言を発見した相続人又は遺言の保管者において、遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ『遺言の検認』という手続きを経なければなりません。
この『遺言の検認』手続きを行い、検認調書を遺言に合綴してもらった後でなければ、正式な手続きに使っていく事が出来ないのです。
もちろん、遺言の効力は(有効・無効は別として)、遺言者の死亡を機に発生していると言えるのですが、不動産の名義変更・預貯金等金融資産の相続手続きには、検認が終了していなければ、実務上受理されない扱いとなるのです。
前置きが長くなりましたが、公正証書遺言の場合、上記の①~③のようなリスクや手続きは一切必要がありません。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容・趣旨を公証人(公証役場所属の公務員であり、裁判官OB・検察官OBが大多数を占める)に告げ、公証人に遺言を作成してもらい、出来上がった遺言を公証人が遺言者に読み聞かせることによって作成が完了していきます。
前述の公証人とは、司法試験を突破しているれっきとした国公認の法律家であり、公証人の所属する公証役場とは、言うなればミニ裁判所を指します。
各種の法律的な書面(遺言・売買契約書・賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書・和解契約書・離婚協議書等)を公証役場で、公証人関与のもと作成することによって、その書面は公文書となり、有効性・証明力は100%に近いものとなります。
前記①②のような有効要件の可・不可や表記ミス等は原則防止出来ますし、何しろ証明力が高く、公正証書遺言が公証役場にて半永久的に保存されることを鑑みて、前記③のような検認手続きは一切不要となります。
このような、各種メリットを考えると司法書士等の専門家は、遺言作成の相談を受けた場合、公正証書遺言作成をお薦めしているのです。
では、公正証書遺言作成の流れですが、前述したとおり、作成してくれるのは公証人ですが、遺言の内容・趣旨を考案するのは、遺言者本人であり、この点については公証人は具体的アドバイス・提案をすることはまずありません。
綿密に考えて、遺言の内容・趣旨を伝えないと、ご希望通りの遺言が作れない場合があります。
この遺言の内容・趣旨を正確に伝えることが、簡単そうに見えて意外と難しいのです。
特定の相続人一人に、遺産のすべてを相続させる旨の遺言を書く場合、必ず他の相続人の遺留分(法的に認められた最低限の相続分)を侵害し、後々トラブルを招く恐れがあり、遺言の趣旨を実現できない場合があります。
また、遺言者より遺産を相続する相続人が先に死亡する場合もあり、その場合、当該相続人へ相続させる旨の遺言は無効となります。
これは、遺言で、遺産の取得を指定された相続人(法律上、受遺者と呼んでいきます。)に子供がいる場合でも、特別な文言が記載されていない限り(予備的遺言と呼びます。)同様の結果となります。
こういった事態を防ぐため、相続を専門とする司法書士が所属する当法人では、公正証書遺言作成の際、遺言者と公証人の間に入って、遺留分請求に対抗する提案や遺留分を侵害しない遺言内容の提案、遺言者より受遺者が先に亡くなった場合を想定して、予備的遺言の提案をする等、遺言が無効にならないよう、様々な工夫・提案をしていきます。
費用については、遺言作成に必要な戸籍・評価証明書等取得の為の実費、司法書士報酬・公証人報酬が発生しますが、費用をかけて作成していく価値は充分にあると言えるでしょう。
遺言を書こうとご検討されている方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずお気軽にご相談ください。