生命保険金が貰えない?保険を組む際の注意点 (2020.06.09)

前回までのトピックスで、税法上、生命保険には相続人一人当たり500万円の非課税枠があり、相続税対策として現預金を生命保険に組み替えて置くことが有用であることをご説明致しました。
今回は、保険の組み方によってかかってくる税金の種別の違いや、特殊な生命保険の組み方についてご説明してみたいと思います。
まず前提として、生命保険金(死亡保険金)は被保険者が死亡するという保険事故が発生しない限り、おりてきません。(具体的な補償内容は商品によって異なります。)
交通事故や病気などで、被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。
具体的な課税関係は、下記の例を参照してください。
【死亡保険金の課税関係表】
相続税の非課税枠として、相続人一人当たり500万円の非課税枠が使えるのは上記の表の内、②の組み方で生命保険を組んだ場合に限られます。
相続手続きを行う際、故人のご自宅に伺い相続人からお話しを聞いていて、②のケースでしっかりと相続対策をされているご家庭もあります。
しかし残念なことに、保険の営業マンに「相続税の非課税の対象になるから」と、不正確なアドバイスを受け①のケースで保険を組み、結果何の相続対策にもならなかったケースに年間何件か当たることがあります。
保険の組み方を間違えてしまうと、全くもって相続税対策になりませんので、保険を組む際は十分に注意した方がいいでしょう。
ところで、①のケースで保険を組んでいる場合、Aが亡くなった場合、保険金は誰が受給できるでしょうか?
答えは、誰も受給出来ません。
なぜなら、被保険者Bが亡くなっておらず、保険事故が発生していないからです。
このケースで発生する手続きは、生命保険金の受給手続きではなく、生命保険契約の契約者の地位の変更手続きです。
生命保険の契約者の地位も相続財産の一種となりますので、遺産分割の対象となり、相続手続きを行う必要が出てくる訳です。
契約者の地位の変更手続きは、一切保険金はおりないのですが、Aが納めたこれまでの保険料をそのまま引き継ぐ意味を持ちますので、A死亡時点の解約返戻金相当額を保険会社に計算してもらい、その金額を他の財産にプラスして総財産を把握する必要があります。
もし、相続税が課税される場合、上記の死亡時点の解約返戻金相当額は、相続人一人当たり500万円の非課税措置は適用されないこととなります。
いかがでしたでしょうか。
保険契約を締結する場合は、今後起こりうる相続のことを睨んで、司法書士や税理士、ファイナンシャルプランナーに連携を取ってもらい、適切な組み方をすることをお勧めいたします。
保険で相続対策をされる際は是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。