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相続登記を放置するリスク (2020.06.12)

相続登記を放置するリスク

 

 

≪目次≫
1.相続登記には期限も義務もない?
2.相続登記をしないメリット
3.相続登記を放置するリスク
3-1.他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある
3-2.不動産の売却・担保設定ができない
3-3.権利関係が複雑になる
3-4.二次相続時により多くの費用がかかる可能性がある
3-5.相続物件の管理責任を問われる

 

相続登記には申請期限が存在しません。

しかし、登記を放置したままだと相続人やその子らが不利益を被る危険性があります

今回は、相続登記の必要性と放置した時のリスクを改めて見ていきましょう。

 

1.相続登記には期限も義務もない?

前提として相続登記は、現時点では申請義務がありません。

また、申請期限もありません。ただし、相続登記の義務化について国で議論が進んでおり、将来的に義務化される可能性があります。

⇒2024より義務化となる予定です。詳細は別のトピックスにてご紹介いたします。(令和3年10月更新)

 

 

2.相続登記をしないメリット

 

●法務局で名義変更手続きを申請したり、司法書士などに依頼する手間がない。
●手続き費用がかからない。

 

登記申請は自分で行うこともできますが、申請には専門的な知識が要求されます。また、法務局は公的機関の為、平日にしか手続きが出来ません。

修正事項があれば何度も足を運ぶ必要があるとなると、お仕事をされている方はなかなかハードルは高くなるでしょう。

また、相続登記そのものにも費用がかかります。

相続登記の場合、登録免許税として不動産評価額の1000分の4(0.4%)を収入印紙で納める必要があります。(固定資産税の納税通知書や評価証明書を参考)

例えば、1億円の土地の移転登記であれば、登録免許税として40万円かかります。さらに、登記手続を司法書士に依頼すると、別途報酬を支払わなければなりません。

こうして見ていくと、これらの負担を避けようとして、相続登記をしない人も珍しくはありません。

ご両親と同居されていた方が相続発生後も登記をせず、現状のまま住み続けている等、一定数の方がそのままになっているのも頷けます。

しかし、そのままにしておくことで『思わぬ事態に巻き込まれてしまった!』といったトラブルが発生しかねません。どんなリスクがあるのか、一つずつ見ていきましょう。

 

3.相続登記を放置するリスク

相続登記を放置すると、以下のリスクが生じます。

3-1.他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある

 

遺産分割協議により不動産を取得したにもかかわらず、相続登記をしていないと、他の相続人の債権者等から不動産の持分を差し押さえられるおそれがあります。

また、他の相続人が勝手に法定相続分に基づく相続登記をして共有持分を第三者に売却する危険性もあります。

この場合、相続登記をしていないため、その不動産についての権利を第三者に対して主張することはできません

 

3-2.不動産の売却・担保設定ができない

 

自分が不動産を取得した旨の相続登記をしていないと、相続した不動産を後日売却したり、抵当権を設定することができません

遺産相続時に登記をしていなかったため、何年か後に急を迫られて売却しようとしたところ売却できずに、結果差し押さえられてしまった、なんて話も耳にします。

 

3-3.権利関係が複雑になる

 

不動産所有者が亡くなった後、何年も相続登記をせず放置していると、その不動産の権利を有する相続人が亡くなってしまう事もあります。

この場合、不動産の権利はさらにその配偶者や子供達などに承継されます

その結果、不動産の権利者が多数に膨れ上がり、相続登記を行おうにも全く行方知らずの人がいる、など相続人間の合意形成が難しくなってしまう可能性があります。

⇒【法定相続人とその見分け方】はこちら

 

3-4.二次相続時により多くの費用がかかる可能性がある

 

不動産所有者が亡くなった際(一次相続)に相続登記をしなければ、その不動産の権利を取得した相続人は登記費用を支払わなくて済みます。

しかし、当該相続人が亡くなった場合(二次相続)、二次相続時の相続人が権利を取得するためには、一次相続と二次相続の相続登記の両方を申請しなければなりません

よって、二次相続時の相続人は、二次相続時の相続登記費用に加え、一次相続時の相続登記費用まで負担しなければならない可能性があります

※2018年4月1日から2021年3月31日までの間は、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置があります。

 

3-5.相続物件の管理責任を問われる

 

相続物件に所有者のみが住んでいた場合、相続が発生するとその物件は空き家になる可能性があります。

相続人間の合意で誰かが所有するという話でまとまったとしても、登記をせずに遺産分割協議書等も用意していなかったときに、物件が倒壊してしまったとしましょう。

この時何かしらの被害が出た場合、その賠償責任は法定相続人に問われることになります。

登記をしていなかったことで、所有意思のなかった相続人にまでその責任が及んでしまう事もあるのす

近年増加している空き家問題はこういった危険性も含んでいるのです。

 


以上、相続登記を放置するリスクについて取り上げてみました。

相続登記はご自身だけではなく、配偶者・子供や孫の世代にも関わる問題です。

新たな所有者となる相続人の権利を守る事はもちろん、所有者とならない方にとっても、不測の事態の際に責任の所在を明示する事が出来ます。

相続が生じた場合は、遺産分割協議と相続登記を早めに済ませることが肝心です

当法人には相続問題に強い司法書士・行政書士が専門チームでご対応しておりますので、是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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