任意後見制度利用の流れ (2020.09.08)

<その1>3つのパターンから選択
<その2>任意後見契約内容の決定
<その3-1>任意代理契約の締結、支援の開始
<その3-2>公正証書にで任意後見契約を締結
<その4>任意後見監督人選任を家庭裁判所に申立
<その5>家庭裁判所の審判
<その6>任意後見契約の効力が生じ、支援開始
<その7>任意後見契約の終了
以前のトピックスで「任意後見制度」の概要や任意後見のパターン等をご説明させて頂きました。
今回は任意後見制度利用の流れについてより詳しくみていきます。
即効型・移行型・将来型の3パターンから自分に合ったものを選びます。
任意後見受任者(将来的な任意後見人)になるのに資格は必要ありません。
未成年者や破産者等以外で信頼できる家族や親戚もしくは司法書士や弁護士、その法人と契約する事もできます。
誰に依頼するのかは今後に直接的に関わってきますので、十分に検討し実際にその方とよく話し合って決めていきましょう。
契約内容に記載された事項に基づいて支援が行われるので、契約内容に不備があると、自分が支援してほしいことがやってもらえない等の不具合が出てしまいますので慎重に検討しましょう。
任意後見人の報酬額や支払方法等も契約にて決めていきます。支援する内容ごとに細かく決定しておく必要があります。
「施設に入所する場合はどこがいい」「かかりつけ医はどこの病院」等ライフプランを作成し、決めていきます。
意思能力が低下する前にすでに支援を始める「移行型」の場合、任意後見契約のほかに「見守り契約」や「財産管理契約」等の任意代理契約を結び、任意代理人による支援が始まります。
契約内容をライフプランに沿って細かく決め、希望する支援が受けられるよう契約しましょう。
<その3-2> 公正証書にで任意後見契約を締結
契約内容をよく検討し、内容が決定したら、任意後見契約を公正証書で結びます。
将来支援する方を「任意後見受任者」と呼び、任意後見契約で締結した内容が登記されます。移行型を選択した場合、同時に任意代理契約も公正証書にすることがあります。
この際、任意後見契約は公正証書で締結しないといけないので注意が必要です。
任意後見契約締結までは上記の流れで終了し、後々の将来に判断能力が不十分になったら支援が始まります。
<その4> 任意後見監督人選任を家庭裁判所に申立
本人に認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、本人の住所地の家庭裁判所に「任意後見監督人」選任を申し立てます。
申立が出来るのは、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者になります。本人以外の申立の場合、本人の同意が必要となります。
家庭裁判所が調査・審問・鑑定等して必要性を判断し、任意後見監督人を選任します。選任がされると、申立人や任意後見人等に通知され、審判内容が登記されます。
※移行型の場合、任意代理契約が終了し任意後見での支援開始となります。
任意後見監督人選任の審判への抗告期間が終了すると、いよいよ支援が始まります。
<その6> 任意後見契約の効力が生じ、支援開始
支援する人の呼び名が「任意後見受任者」から「任意後見人」に変わります。
公正証書で締結した任意後見契約内容に基づき、支援が始まり、裁判所の選任した任意後見監督人が任意後見人を監督します。
報酬については、任意後見人は契約で定めた報酬額、任意後見監督人は家庭裁判所が決定した額となります。
<その7> 任意後見契約の終了
本人または任意後見人が死亡・破産すると契約は終了します。また、任意後見人が認知症等により被後見人になった時も任意後見契約は終了します。
任意後見契約の内容は今後のご本人様の人生にかかってくる大事な内容になります。
当法人では、ライフプランの作成から任意後見契約の内容・任意代理契約の内容まで、ご本人様と慎重に検討をして、よりよい人生を送るためのお手伝いをさせて頂きます。
任意後見制度のご利用をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。