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貸金庫開扉と遺言書 (2020.09.25)

貸金庫開扉と遺言書

 

 

 

≪目次≫

1.遺言書が使えなかった事例

2.遺言の効力無効を未然に防ぐには

 

以前のトピックスで、自筆証書遺言と公正証書遺言について触れていきました。

【遺言】関連トピックスはこちら
【遺言が無効となったケース~公正証書遺言編~】
【遺言が無効となったケース~自筆証書遺言編~】
【遺言の種類と書き方~公正証書編~】
【遺言の種類と書き方~自筆証書編~】

 

公証人や司法書士が関与する公正証書遺言は、法律の専門家がサポートしながら遺言を作成していきますので、文言に不備があることを限りなく少なくする効果があります。

一方、自筆証書遺言は法律に不慣れな方が独自に書いて行くため、文言に不備があったり、有効要件を欠いてしまうことが少なからず発生してしまいます。

今回のトピックスでは、自筆証書遺言で手続きがうまく進まなかった事例を基にお話しをしたいと思います。

遺言書が使えなかった事例

まず、下記の相続関係図をご覧ください。

上記の関係図において、被相続人Aは自分が亡くなった後に残された妻たちが相続手続きに困らないよう、一切の財産を妻に相続させる旨の自筆証書遺言を残して亡くなりました。

 

ところが、前述の一切の財産には預金及び銀行の貸金庫契約が含まれており、遺言書を持参した妻が手続きをしようとしたところ、遺言書に遺言執行者が定められていない事と、遺言執行者が貸金庫を開扉できる旨の文言がない事を理由に、当該遺言を用いての預金解約、貸金庫契約の解除を断られてしまいました

更に、銀行が言うには、遺言書に加えて、貸金庫契約の解除に関して相続人全員の実印と印鑑証明書を取り付けて欲しい、とのことでした。

 

法律解釈上、貸金庫の開扉手続きは、

・相続人の一人から請求が出来る説
・相続人全員の合意を持って応じるべきである説

と解釈が分かれるのですが、実務上の解釈としては、後者の考え方を採用している銀行が圧倒的多数です。

本来、一切の財産と遺言に謳っている以上、遺言執行者の選定についても、遺言執行者に対する貸金庫開扉の権限を与えていなくても全財産を相続した妻が一人で手続きが出来て然るべきなのですが、実務上は前述のとおり理不尽な結果を招いてしまいます。

また、そもそも、遺言書を銀行の貸金庫に大切に保管していた場合はどうなるでしょうか?

遺言書を取り出すためだけに、相続人全員の実印・印鑑証明書を準備するというおかしな現象さえ起こってしまいます

遺言の効力無効を未然に防ぐには

そこで、当法人では遺言書を書く際に預金解約等が含まれる場合には、まずは公正証書遺言の作成を提案し、さらにその本文の中に下記の様な文言を入れるように工夫をしております

 

第●条
1.遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻○○(遺産を貰う人とすることが多い)を指定する。

2.遺言者は、前項の遺言執行者に対し、次の権限を与える。
(1)本遺言の執行に必要な場合には、代理人又は補助者又はその両者を選任すること。
(2)登記手続き、遺言者の有する預貯金等の名義変更・解約・受領、貸金庫の開扉・解約・内容物の取り出し、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為を行うこと。

 

(1)は、遺言執行者の復任権といい、民放改正によって、令和1年7月1日以降に作成した遺言では、(1)の事項を記載していなくても問題はないのですが、遺産に貸金庫契約を含む場合は(2)の文言がないと手続きがスムーズに運ばない可能性が高くなります

また公証人は、遺言の効力が発生した時に実際に銀行と掛け合い手続きを代行する立場の人ではないので、大抵(2)の文言を入れ忘れることが多いです。

ご自身で独自に自筆証書遺言を書く際は、もっと不備が出てくる可能性は高いといえるでしょう。

 


いかがでしたでしょうか。

遺言は、遺言を完成させることを目的としてしまうと、失敗してしまいしがちです。

やはり、相続手続きに精通した専門家に、予見される事を想定してもらい、後々の手続きに残されたご遺族が困らないように作成していくことを心掛けるべきです。

当法人では、専門の相続チームが将来起こりうることを予見しながら、お客様のご意思を遺言にしっかりと反映させていきます。

まずは一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

 

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