老親の介護を条件とする遺産分割協議 (2020.11.24)

前回までのトピックスにて遺産分割の方法について取り上げました。
遺産分割は相続人全員が同意すればどのような協議内容でも原則有効に成立します。
しばしば、長男が財産を相続する代わりに、残された老親の介護や扶養義務を負うものとする文言を入れたいと、別の相続人から相談を受けることがあります。
「遺産分割協議に、そんな相続財産とは関係ないような事を入れられるの?」とお考えの方もいらっしゃることでしょう。
しかし実はこの遺産分割協議、無効ではありません。
遺産分割協議書に反映する場合は、下記のように記載します。
1.相続人◯◯は、下記財産を含め全ての遺産を取得する。
2.前項の遺産分割の負担として、相続人◯◯は、被相続人の妻であり相続人◯◯の母である、相続人▲▲の生涯、介護及び扶養をしなければならない。
といった入れ方になります。
遺産を全て相続する相続人が、第二項の取り決めを履行してくれれば問題はありません。
しかし、遺産を全て相続する相続人が第二項の取り決めに全く従わず、相続手続きが終わるや否や遺産を浪費に使ってしまったらどうでしょう?
この場合、下記の対策が考えられます。
1.遺産分割協議を解除する
2.老親から扶養請求権を行使する
1の場合、他の相続人が一方的に債務不履行を原因として遺産分割協議を解除することは認められていません。
どうしても遺産分割協議を解除したい場合は、全員の合意で解除するしかありません。
遺産分割で取り決めたことを履行しないからトラブルになっているのに、もう一度円満に合意することは非常に困難でしょう。
仮に全員の合意で解除して、遺産分割協議をやり直した場合、税務上は贈与税を課せられます。
そのため、1は実際には使われることはほぼありません。
続いて2ですが、これは一般的には一定程度認められる可能性があります。
しかし、任意に請求しても到底応じないからトラブルに発展していると言えるので、裁判上の請求をして時間も費用も取られてしまう、と言っても過言ではありません。
このように、遺産分割協議書の押印時点では合意が成立していると見えても、親の介護等不確定要素(どこまでやればいいか答えがない)を含む場合は後にトラブルに発展することもあります。
遺産分割協議はどのような方法でも合意があれば原則有効に成立しますが、不確定要素を含む場合は注意が必要です。
協議した内容が実現可能かどうか、専門家のアドバイスを求めながら進める方が安全と言えるでしょう。
当法人では、相続人皆様方の意見をヒアリングし、最適な遺産分割協議案を提案致します。
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