期間制限のある相続手続きとその種類 (2020.12.11)

これまでに多くの相続手続きをご紹介してきましたが、中には期間制限があるものがあります。
期限を過ぎてしまうとペナルティが発生してしまうものもありますので、早めに対処する必要があります。
今回はそんな相続手続きの中で、主な期間制限がある手続きをご紹介していきましょう。
【相続放棄】
「被相続人の債務を相続したくない」又は「特定の相続人にすべての遺産を相続させたい」など様々な目的で行われる相続放棄ですが、相続放棄は相続開始を知った時から3カ月以内にしなければなりません。
3か月以内に必要な書類を集め、家庭裁判所に申立をしなければならないため、時間的にかなり厳しいものになっています。
相続放棄をお考えの方は、相続開始後すぐに手続きを開始するか、自信のない方はすぐに専門家に相談しましょう。
参考⇒【相続放棄の流れと必要書類】
【限定承認】
限定承認は、相続財産の範囲で負債を相続することです。
限定承認をした場合、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の負債を引継ぐことになります。
限定承認をしておけば相続開始後に多額の借金を相続したことが判明しても、相続した財産の範囲で返済をすれば済みますので、被相続人の負債の額が不明である場合には選択を検討しましょう。
限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
参考⇒【借金等がある場合の相続手続き】
被相続人が生前に確定申告をしていた場合に必要となる手続きです。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。
被相続人が公的年金収入以外に収入があった(例えば不動産を賃貸していて賃料収入があったなど)場合には、準確定申告が必要な場合がありますので注意が必要です。
相続税は発生する場合と発生しない場合があります。詳しくは別のトピックスで紹介しているのでご参照ください。
参考⇒【相続税の計算方法】
相続税が発生する場合、相続税の納付と申告は、相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。
また、相続税の納付方法は原則として、金銭で一括して納付をしなければなりません。
納付する金銭が不足している場合には、納付期限までに遺産分割協議をし、相続した預貯金の解約又は相続した不動産の売却などをしなければなりません。
納付が遅れた場合には延滞税を加えて納付しなければなりませんので、ご自身で期間内に申告から納付までやることができない場合などには、税理士などの専門家に相談しましょう。
遺留分請求とは、相続人が被相続人の遺産から法律上取得する事が保証されている最低限の取り分を確保するために設けられた制度で、兄弟姉妹及びその代襲者以外が相続人となる場合には、相続財産の一定割合を取得することができる制度です。
自分の遺留分が侵害されているときには、財産を承継した相続人や遺贈を受けた人に対して遺留分相当額の金銭の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求権)
遺留分を請求する権利は、相続の開始と遺留分を侵害する遺言や贈与を知ったときから1年以内に請求をしなければ時効によって消滅してしまいます。
また、相続が開始してから10年を経過すると、権利者が相続の開始や遺留分を侵害する遺言や贈与を知らなくても時効によって消滅してしまいます。
参考⇒【遺言書と遺留分請求】
相続に関する手続きは専門性が高いものが多く、ご自身で出来るかご不安をお抱えの方も多いと思います。
当法人では、各お手続きにご対応できるだけでなく、弁護士・税理士・不動産業者等と連携し、相続に関する手続きをワンストップで包括的にご提供致します。
相続手続きにお困りの方は是非一度、渋谷区マークシティ・目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。