特別代理人の選任申立について (2020.12.15)

以前のトピックスにて、相続人の中に未成年者が含まれる場合に、『特別代理人』の選任が必要になるケースがある事について触れました。
今回のトピックスでは、特別代理人の選任申立について、より詳しく見ていきましょう。
特別代理人を選任するには、未成年又は成年被後見人である相続人の住所を管轄する家庭裁判所で申し立てを行います。
(例えば、東京都目黒区であれば東京家庭裁判所本庁に、神奈川県相模原市は横浜家庭裁判所相模原支部になります。)
申立人となるものは親権者もしくは利害関係人です。
●特別代人選任申立書(800円の収入印紙貼付)
●連絡用の郵便切手
(各管轄の家庭裁判所によって金額が異なりますので、直接家庭裁判所へお問い合わせください。)
●添付書類
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案・契約案等)
(・提出する戸籍謄本等の原本還付が必要であれば、原本還付の上申書)
特別代理人になる人の資格については特に制限はなく、遺産分割について利害関係の無い人であれば、子供の親族であっても問題ありません。
例えば申立人の父母や兄弟姉妹でも特別代理人になることはできます。ただし、特別代理人の候補として届け出た人が適切ではない場合は、家庭裁判所によって弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
特別代理人になってもらえる人が見つからない場合、ご自身で司法書士等の士業専門家を代理人の候補者に選任することもできます。
裁判所では遺産分割協議書案の内容を確認した上で、特別代理人の申立を受理するかどうか判断します。
特別代理人が選任された時と異なる遺産分割協議書の内容で、遺産相続手続きをすることができません。
遺産分割協議書案の内容が未成年に不利な内容であれば、特別代理人の申立は受理されない可能性があります。
しかし、例えば遺産が自宅の不動産のみで子供が幼い場合など、未成年者を養育するために親権者が相続した方がよいケースもあります。
このような場合は、遺産分割協議書や上申書・陳述書に「子の養育費に必要なため、親権者に遺産を相続させる」旨の内容を記載しておくと相続人に不利な内容ではないことが分かるので、家庭裁判所に受理されやすくなります。
遺産分割協議書案の内容によって家庭裁判所の判断が決まってしまうため、特別代理人が必要になる場合は、協議の段階から早めに専門家に相談すると良いでしょう。
当法人では経験豊かな相続専門の司法書士が、様々な側面を総合的に考慮し、遺産分割協議および特別代理人選任申し立てを包括的にご対応させて頂いております。
ご不明な点がございましたら、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談ください。