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債務を含む遺言作成 (2020.02.12)

~ご依頼までの流れ~

以前、ご主人B様のご実家の相続放棄申立てをご依頼頂き、リピーターになって頂きましたA様(長女)から再びご依頼を頂きました。

今回は、A様のご実家のお父様のご容態が悪化したため、相続が発生する前に早急にご遺言を作成したいとの事でした。
ご事情を詳しくお伺いすると、以前、A様のお父様とご主人B様との間で金銭貸借があり、お父様が約2500万ほどの債務を負っている状態とのこと。

もしこのままお父様に相続が発生した場合、その債務は法定相続人のA様とお母様C様に承継されてしまう事に、かといって相続放棄したら実家を手放さなければならなくなってしまう、何か良い手立てはないか、とのご相談でした。

 

【お手続き内容】

A様もご主人B様も意図せぬ債務承継が起こってしまうことを望んでおらず、A様、B様、ご両親の皆様でご相談の上、債務をA様のお母様C様に単独承継させる旨を盛り込み、お父様名義の不動産と預貯金をお母様C様に相続させるとの公正証書遺言を作成する事に。

遺言作成完了後ほどなくしてお父様の相続が発生しましたが、不動産と債務の両方をお母様C様が相続するとした事で、相続税を大幅に相殺し、更に配偶者税額控除の特例を適用する事で、最終的に相続税がかからないようにすることができました。

 

~~~お客さまの声~~~

「以前にも相続に関する手続きをお願いして、大変丁寧にご対応頂きました。今回もまた相続手続きが発生しそうでしたので、是非御社にお願いしたいと思いました。

煩雑な手続きをわかりやすく説明してくださり、途中経過の報告も頻繁にご連絡くださる等、今回も迅速かつ丁寧にご対応頂けました。安心して相続手続きを終えることができ、心より感謝申し上げます。」

- 長女A様より -

 

~~担当司法書士より~~

『この度はご相談頂きありがとうございました。
ご主人のご実家の相続放棄を担当し、その後A様のご実家の公正証書遺言作成支援から、その後の相続手続きを一連の流れで担当させて頂きました。

お父様に債務があり、相続税がかかってくる事を予見した上で、税理士・土地家屋調査士と連携してスピードを意識してご対応させて頂きました。
また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。』

相続生前対策専門チーム

遺言執行 (2020.01.27)

~ご依頼までの流れ~

「母の相続が発生、相続財産が不動産・預貯金とあり、遺言執行人を探しています。」、とご相談頂いたD様(次男)。

ご相続人はお父様のA様、亡長男様の子B様と妻C様(お母様に養子縁組)、D様(次男)、E様(長女)の5名。


お母様は遺言書を遺しており、遺言執行者には金融機関が指定されていましたが、諸事情により当該機関が執行者への就任を辞退する事に

遺言の内容を実現するにはご自身では困難と感じ、弊社にご相談されることとなりました。

 

【お手続き内容】

担当司法書士が、ご相談者D様にお持ちいただいた遺言書の内容を確認すると、

自宅はA様、D様に1/2ずつ相続させ、預貯金はすべてA様に相続させる。

、との記載内容。


相続登記、預貯金解約をする上で、遺言執行者がいないと、

➀預貯金解約の申請書に相続人全員の署名捺印が必要となる場合があり、大幅に時間がかかってしまう事
➁亡お母様のご意向と異なる結果となってしまう可能性

を考慮した結果、弊社を執行者とする審判申立てを家庭裁判所に申立て。
申立て受理後、速やかに遺言執行をする、という内容でした。

 

~~~お客さまの声~~~

「母の遺言作成支援をしてくれた金融機関が遺言執行者として指定されていましたが、相続発生後その就職を辞退され、相続人間の調整も難しいことから御社に相談しました。

自分達だけだと、ほかの相続人の協力を得たり、調整を図ったりするのが困難でしたが、御社が遺言執行者に就任してくれて手続きがスムーズに進み、大変感謝しております。
また、手続の流れのご説明も分かり易く、ご対応も良く逐次、状況報告をしていただいたので安心してお任せ出来ました。」

- 次男D様より -

 

~~担当司法書士より~~

『この度はご依頼頂きありがとうございました。
相続財産に複数の預貯金が含まれ、遺言をもって預金解約しようにも執行者がいない以上、相続人全員の同意、実印押印、印鑑証明書を求められるのが銀行実務です。
相続人間の調整・同意・実印押印も手配が困難な背景もあり、弊社を執行者とする審判申立てをすることで、短期間での遺言執行を終了させて頂いた次第です。
また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。』

相続生前対策専門チーム

複数資産の遺産分割 (2020.01.15)

~ご依頼までの流れ~

「父の相続が発生、相続財産が不動産・預貯金・有価証券と数種類あり、良い遺産分割方法を模索しています。」とご相談頂いたA様(長男)とB様(二男)。

ご相続人はA様(長男)とB様(二男)、お母様のC様の3名で、A様、B様が代表して相続手続きについて葬儀会社紹介の司法書士等複数にご相談されたが、満足のいく回答を得られず、
ホームページで相続に特化した司法書士をお探しのところ、弊社を知りご相談に来られた、との事でした。

 

【お手続き内容】

担当司法書士が、ご相談者A様、B様より頂いた不動産・預貯金・有価証券についての詳細情報を基に財産目録を作成。

全資産の分割割合が、法定相続割合の A:B:C=25%:25%:50% になるよう調整してほしいとのご希望もあり、提携の大手税理士法人と協力し、各相続人間での遺産分割方法・割合等をご提案。

各相続人様の同意を得た上で遺産分割協議書を作成し、ご実家の名義変更登記・各金融機関の預貯金解約・株の名義変更手続きを代行。

更に二次相続対策等についても様々なご提案をさせて頂きました。

 

~~~お客さまの声~~~

「親切に対応頂き非常に良かったです。分からない事にも快く対応して頂き、非常に満足です。
料金面に関しても、手続き内容からするとリーズナブルでこちらも満足しています。

鴨宮パートナーズに対応頂けて本当に良かった、ありがとうございました。」

- ご長男A様より -

 

~~担当司法書士より~~

『ご利用頂き誠にありがとうございました。当初、ご相談に来られた際、手続きについて非常に戸惑っていらっしゃる様に感じられたと記憶しております。
不動産・預貯金・有価証券等多数資産があり、一刻も早く手続きのご不安を拭えるよう全力を尽くさせて頂きました。

税理士との連携も密に取り、スピード感を意識してご対応させて頂いた次第です。
また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。』

相続生前対策専門チーム

複雑な遺産整理 (2020.01.07)

~ご依頼までの流れ~

「母相続が発生、相続財産が不動産・預貯金・株と数種類あり、遺産分割方法が分からず途方に暮れています。」とメールにて弊社にご相談頂いたA様(長男)。
他のご相続人のB様(長女)、C様(次女)ともに離れて暮らしており、B様は近く海外に移住される事が決定している為、迅速な対応をお願いしたいとの事でした。

弊社にご相談される前に他の事務所にご相談された際、分割方法の提案は一切無く、また登記以外のお手続きは対応できないと拒否されたようで、相続専門のプロフェッショナルがいる弊社にご相談されたようです。

【お手続き内容】

担当司法書士が、ご相談者A様より頂いた不動産・預貯金・株についての詳細情報を基に財産目録を作成
いくつかの遺産分割方法をご提案し、各相続人様の同意を得た上で遺産分割協議書を作成し、不動産登記・各金融機関の預貯金解約・株の名義変更手続きを代行。

 

~~~お客さまの声~~~

「的確かつスピード満点、お見事の一言であります。
二ヶ月という短期間にお捌き頂き、感謝申し上げる前に手際の良さに感服いたしました。ありがとうございます。
実は妹が懇意にしている弁護士に今般の相続手続きについて相談していたようなのですが、その担当弁護士も御社の的確かつスピーディな対応に大変感心していたとのことです。
最初に相談した事務所の時代錯誤な対応ぶりに比べ、必要とされるサービスを確実に提供できる御社の仕事ぶりを見ていると、
次の時代に生き残るビジネスとそうでないものの差を見せて頂いたと、これお世辞ではなく、本心で思います。」

- ご長男A様より -

 

~~担当司法書士より~~

『今般は、ご依頼頂きまして誠にありがとうございました。
かなりタイトなスケジュールで、遺産分割案も当初はどうすべきか非常に悩みましたが、
A様のご意見も積極的に伺うことが出来き、ご相続人の皆様のご協力もあり無事期限内に全ての手続きを終えることができました。
また何かございました時は、いつでもお気軽にご相談ください!』

相続生前対策専門チーム

 

認知症対策としての資産管理 (2019.12.27)

~ご依頼までの流れ~

まだまだご健在なA様ですが、足腰が弱った事を契機に介護施設に入居する事に。同時に銀行の入出金も出来なくなる為、財産管理に不安を感じ、またその手続きも億劫となってきた事で弊社にご相談頂く運びとなりました。

 

【お手続き内容】

ご自宅にて推定相続人のご相談者B様(長男)、C様(長女)、D様(次女)を交え、
担当司法書士がご家族全員お揃いの場で、相談内容に応じた生前対策から相続発生後までのご提案をさせて頂き、民事信託契約・任意後見・遺言作成をご依頼頂く。

A様を委託者兼第一受益者、B様を受託者兼第二受益者、C様、D様を第二受益者とする信託契約を締結。
今回、金銭のみの信託契約で、A様がご健在な間はB様が信託財産を管理、A様亡き後の帰属財産をB様、C様、D様の3人で等分する、という契約内容。

信託財産以外の一般財産に関してはA様-B様間で任意後見契約を結び管理運用する事に。
相続発生後の事を考え、遺言を遺す事でスムーズな相続手続きを対応可能とした。

 

 

~~~お客さまの声~~~

「私が解らないことだらけで、色々と相談させて頂き、話が進んでいきました。
大変対応が早くすぐに訪問頂き、その後もメール・電話でも随時進捗状況を報告を頂き、順調に進みました。
姉達からの質問などにも直接本人に電話やメールにて対応して頂きありがたかったです。今後も相談致しますのでよろしくお願いいたします。」

- ご長男B様より -

 

~~担当司法書士より~~

『この度は、ご依頼頂きましてありがとうございました。
初回ご相談時より、民事信託・任意後見・遺言作成のお手続きを一ヶ月という短い期間で完了させて頂きました。
ご家族皆様がお父様の体調変化を心配し、ご不安に思われていらっしゃったので、スピーディにご対応させて頂いた次第です。
これからもご不安になられた時は、いつでもお気軽にご相談ください!』

相続生前対策専門チーム

 

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