遺言は・・・家族への愛の“カタチ”です。
自分の死後、煩雑な手続きや余計な争い事がないように、より良い形で意思・想いを引き継ぎたいあなたの家族への想いを私たちにお聞かせください。
Q.遺言を書いたほうが良いのか、よく分からない・・・
1.法定相続が開始しても、紛争が生じにくい場合
⇒A.遺言作成の必要性【低】
・遺産が現金と預貯金等の金融資産のみである場合
・法定相続人が子1人しかいない場合
2.法定相続が開始すると紛争が生じる可能性がある場合
⇒ A.遺言作成の必要性【高】
・遺産の中に、分割や売却困難な不動産または自社株式がある場合
・法定相続人の中に行方不明または連絡の取れない方がいる場合
<遺言書でできること>
・民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
・誰が何を相続するか、遺産分割の方法を決めること
(例)自宅は配偶者に、預貯金は兄弟で折半とする、自宅を売却して、現金で均等に分配する等
・特定の相続人を廃除(相続人から除く)すること
・定められた相続人以外の人に財産を遺贈すること
・遺言執行者の指定など
・自分の想いを遺せる(トラブル防止目的)
詳しくは→ 遺言に基づく相続 [PDF]
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遺言公正証書の文案作成
文案の確認・修正
公証人にて文案の内容確認
公証役場にて公正証書遺言を作成
当法人ではご依頼者の意向をくみ取り、遺言に最適な提案・アドバイスをさせていただきます。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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【遺言】に関連するトピックス
【遺言書の検認】
【自筆証書遺言書保管制度について】
【自筆証書遺言と物件の同一性】
【遺留分制度の見直し】
【遺留分の放棄①】
【遺留分の放棄②】
【遺言書と遺留分請求】
【遺言が無効となったケース~公正証書遺言編~】
【遺言が無効となったケース~自筆証書遺言編~】
【遺言の種類と書き方~公正証書編~】
【遺言の種類と書き方~自筆証書編~】
【遺言書に記載すべき特記事項】
【相続人以外に財産を残すには?①~特定遺贈~】
【相続人以外に財産を残すには?②~包括遺贈~】
【 遺言書で代償分割を指定する場合のメリットとは?】
【遺言で出来ない事を実現する『死後事務委任契約』の活用方法】
☆「法定後見制度」とは
すでに判断能力が衰えている方に、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
<法定後見制度のメリット>
1.本人や家族の意思(配偶者・4親等内の親族または3親等内の婚族)、市区町村長の申立てにより、一部の家族・親族の反対があっても申立てをすることができ、中立な立場の人間を成年後見人(※1)、保佐人(※2)、補助人(※3)に選任することができる。
2.判断能力が減退した方の財産管理、身上監護、各種契約代行(医療契約、施設契約等)をすることができる。
3.不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる。
※1「成年後見」
・物事を判断する能力が全くない方が利用する。
・日用品の購入以外のほとんどの法律行為(売買契約、遺産分割、施設との契約など)について成年後見人に対して代理権が付与される。
※2「保佐」
・物事を判断する能力が著しく不十分な方が利用する。
・重要な法律行為(売買契約、遺産分割など)に同意権が付与される。
※3「補助」
・物事を判断する能力が不十分な方が利用する。
・本人が了承することにより、必要な行為につき、代理権や同意権が付与される。
詳しくは→ 成年後見制度 [PDF]
<費用と期間>
◆費用◆
約15万円 印紙代+切手代+司法書士報酬等※鑑定が入る場合は別途約10万円
◆期間◆
約2ヵ月
☆「任意後見制度」とは
まだ元気なうちに、将来、自分の判断能力が衰えたときのために、受けたい支援の内容と、支援(任意後見人)とを予め公正証書による契約をしておく制度です。
・本人に十分な判断能力があるうちに将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、誰に(任意後見人)、何を(代理権限)任せるかを予め公証人の作成する公正証書によって契約(任意後見契約)で定める制度。
・判断能力が低下したときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所で任意監督人が選出された段階で任意後見が開始する。
・本人に身近な家族がいる場合には任意後見開始申立てのタイミングを図ることが出来るが、いない場合や親族以外の第三者が任意後見人を受任する場合には別途「見守り契約」を締結し、定期的な訪問、連絡等によるサポートが必要。
・遺言、見守り契約、任意後見契約、民事信託契約の組み合わせにより、将来を見越した本人の生活や相続対策を行うことができる。
<任意後見制度のメリット>
1.任意後見人受任者(任意後見契約で定めた人)が確実に就任できる。
2.任意後見契約の中で、どこまでの後見業務(代理権)を委任するかは自由に決めることができる。ただし、一身専属的なことはできない。
3.任意後見人の報酬を自由に設定することができる。
4.居住用不動産でも家庭裁判所の売却許可が不要。
当法人では煩雑な手続きを丁寧にご案内。この制度をたくさんの方に利用していただける様、後見の申立てからサポートします。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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【後見制度】に関するトピックス
【そもそも成年後見制度とは何か?制度の概要と後見人の義務とは】
【成年後見の申立て手続き】
【成年後見制度の申し立てのために家庭裁判所に提出する書類 】
【成年後見制度にかかる費用】
【任意後見制度の概要と契約の流れ】
【任意後見制度利用の流れ】
【相続手続きと法定後見制度】
【法定後見制度の注意点】
【 法定後見の3つのレベルについて 】
【成年後見制度のメリット・デメリット】
【そのまま手続きできる?後見人を立てなければならない場合】
【会社の代表取締役が認知症になってしまった場合の手続き】
家族信託とは…
資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分をまかせる仕組みです。
詳しくは→ 民事信託 [PDF]
ココがポイント!
・成年後見制度ではできない柔軟な資産運用や相続税対策ができる!
・遺言では出来ない2次相続以降の資産承継者の指定ができる!
・不動産共有問題や共有相続の紛争予防に活用できる! 等
病気や認知症になり、自分で財産管理が出来なくなる前に、しっかり準備していくことが大切です。当法人ではお客様のご要望に合わせて、最適なプランをご提案いたします。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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生前贈与とは、生前に家族や他人に財産を無償であげることをいいます。財産を生前に移すことにより、将来の相続税を減らすことができるため、相続対策として有効です。
贈与税にはさまざまな特例があり、うまく活用しながら対策していく必要があります。
例えば…
暦年課税
故人であれば基礎控除額という非課税枠があるため、年間110万円までは贈与を受け取っても贈与税はかかりません。
夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦が、配偶者に対して居住用不動産または居住用不動産の購入に充てるための現金を贈与した場合に、2000万円まで贈与税が非課税になります。
財産の種類や対象者によって選択できる特例も様々です。提携の税理士とともに皆様に、よりよいご提案をさせていただきます。是非お気軽にご相談ください。
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【贈与】に関連するトピックス
【遺産分割と相続時精算課税制度を利用した贈与】
【相続預金を使ったファイナンシャルプランニング】
近年、中小企業では経営者の高齢化が進み、後継者への引継ぎとともに事業を発展させ、従業員の雇用を確保する必要性が高まってきています。
具体的には親族または従業員等への経営権の委譲やM&A、相続税対策などです。
事業承継がうまくいかないと会社経営を揺るがす事態になることもあります。
事前に持株、不動産の贈与や他社への売却等、対策をすることが重要です。
当法人では御社の状況を詳しくお伺いし、最適なご提案をさせて頂きますので一度ご相談ください。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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