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相続のキホン⑥ ~準確定申告とは~ (2021.03.04)

 

 

 

≪目次≫
1.準確定申告とは
2.準確定申告が必要な人
3.準確定申告の期限(確定申告と相違する部分)
4.準確定申告が必要な場合は、早めの対応が必要

1.準確定申告とは

前回より相続の考え方、法律用語などを不定期にお届けしております『相続のキホン』。

今回は、『準確定申告』について取り上げていきたいと思います。

 

 

相続に関する税金で有名なものとして相続税がありますが、相続に関する税金の手続きは実は相続税だけではありません。

忘れられてしまいがちな手続きとして準確定申告というものがあります。

準確定申告は確定申告と共通する部分が多いですが、準確定申告特有のルールも存在します。

毎年1月1日から12月31日までの1年間分の税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに申告・納税をする

これが所得税の確定申告です。

しかし、確定申告をすべき人が、年の途中で亡くなった場合や、年が明けて確定申告をする前に亡くなった場合、確定申告をしていない状態になってしまいます。

そのため、被相続人に代わって、相続人などが確定申告を行う手続きが設けられています。これが、準確定申告です。

 

2.準確定申告が必要な人

準確定申告必要な人とは、被相続人が一定額以上の年金収入があり、確定申告をしていた場合や、賃貸不動産を所有していて不動産収入の確定申告をしていたという場合です。

したがって相続が発生すると必ず準確定申告が必要というわけではありません。

そもそも被相続人に申告する所得がなかった場合など、確定申告そのものが必要ないのであれば、準確定申告の手続きは不要です。

 

【準確定申告が必要かどうかの判断基準】

 

・給与収入が2000万円を超えていた場合

・給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超えていた場合

・2か所以上から給与をもらっていた場合

・公的年金等による収入が400万円を超えていた場合

・公的年金等による所得以外の所得の合計が20万円を超えていた場合

 

3.準確定申告の期限(確定申告と相違する部分)

前項でも述べたように、確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間分の税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに申告・納税をします。

準確定申告の場合は、相続人が被相続人の相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告をしなければなりません

この相続開始があったことを知った日とは、基本的には被相続人が亡くなられた日と考えてよいでしょう。

なお、確定申告をしなければならない被相続人が、1月1日から3月15日までの間に確定申告をしないで亡くなった場合には、前年分と本年分の準確定申告をしなければなりません

この場合、前年分の申告、本年分の申告ともに4カ月以内に行う必要があります。

納税額が生じる場合、申告期限を過ぎてしまったり、申告しないでいると加算税や延滞税といった追徴税が課される可能性がありますので、注意が必要です。

 

4.準確定申告が必要な場合は、早めの対応が必要

4カ月以内という期限がある準確定申告ですが、4カ月は決して長い期間とは言えません。

相続開始後は葬儀の執り行い後、年金の手続き、不動産の名義変更、預貯金の解約の手続き…とやらなければならない手続きが数多くあります。

それらと並行して準確定申告の手続きも進めなければなりません。

また周囲も知らない預金口座があったり投資をしていたりと、被相続人の財産や収入を完全に把握している方は、そう多くいないと思います。

そんな中、資料を収集しそれを基に申告書を作成し、申告までを4カ月以内に行わなければなりませんので、4カ月という期間は、非常にシビアな期間と言えます。

 

 

準確定申告は税理士の分野ではありますが、当法人では、相続税法等の周辺知識にも明るい相続専門チームが、業界トップクラスの税理士法人・事務所と共にサポートさせていただいております。

相続税や準確定申告、確定申告が発生しそうな相続手続きでお悩みの方は、是非一度渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。

 

 

 

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期間制限のある相続手続きとその種類 (2020.12.11)

期間制限のある相続手続きとその種類

 

 

≪目次≫
期間制限のある相続手続きとその種類
①相続放棄、限定承認
②準確定申告
③相続税の申告、納付
④遺留分の請求

 

期間制限のある相続手続きとその種類

これまでに多くの相続手続きをご紹介してきましたが、中には期間制限があるものがあります。

期限を過ぎてしまうとペナルティが発生してしまうものもありますので、早めに対処する必要があります。

今回はそんな相続手続きの中で、主な期間制限がある手続きをご紹介していきましょう。

 

①相続放棄、限定承認

【相続放棄】

「被相続人の債務を相続したくない」又は「特定の相続人にすべての遺産を相続させたい」など様々な目的で行われる相続放棄ですが、相続放棄は相続開始を知った時から3カ月以内にしなければなりません

3か月以内に必要な書類を集め、家庭裁判所に申立をしなければならないため、時間的にかなり厳しいものになっています。

相続放棄をお考えの方は、相続開始後すぐに手続きを開始するか、自信のない方はすぐに専門家に相談しましょう。
参考⇒【相続放棄の流れと必要書類】

 

【限定承認】

限定承認は、相続財産の範囲で負債を相続することです。

限定承認をした場合、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の負債を引継ぐことになります。

限定承認をしておけば相続開始後に多額の借金を相続したことが判明しても、相続した財産の範囲で返済をすれば済みますので、被相続人の負債の額が不明である場合には選択を検討しましょう

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません
参考【借金等がある場合の相続手続き】

 

②準確定申告

被相続人が生前に確定申告をしていた場合に必要となる手続きです

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません

被相続人が公的年金収入以外に収入があった(例えば不動産を賃貸していて賃料収入があったなど)場合には、準確定申告が必要な場合がありますので注意が必要です

 

③相続税の申告、納付

相続税は発生する場合と発生しない場合があります。詳しくは別のトピックスで紹介しているのでご参照ください。
参考⇒【相続税の計算方法】

相続税が発生する場合、相続税の納付と申告は、相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません

また、相続税の納付方法は原則として、金銭で一括して納付をしなければなりません。

納付する金銭が不足している場合には、納付期限までに遺産分割協議をし、相続した預貯金の解約又は相続した不動産の売却などをしなければなりません

納付が遅れた場合には延滞税を加えて納付しなければなりませんので、ご自身で期間内に申告から納付までやることができない場合などには、税理士などの専門家に相談しましょう。

 

④遺留分の請求

遺留分請求とは、相続人が被相続人の遺産から法律上取得する事が保証されている最低限の取り分を確保するために設けられた制度で、兄弟姉妹及びその代襲者以外が相続人となる場合には、相続財産の一定割合を取得することができる制度です。

自分の遺留分が侵害されているときには、財産を承継した相続人や遺贈を受けた人に対して遺留分相当額の金銭の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求権)

遺留分を請求する権利は、相続の開始と遺留分を侵害する遺言や贈与を知ったときから1年以内に請求をしなければ時効によって消滅してしまいます

また、相続が開始してから10年を経過すると、権利者が相続の開始や遺留分を侵害する遺言や贈与を知らなくても時効によって消滅してしまいます
参考⇒【遺言書と遺留分請求】

 

 


相続に関する手続きは専門性が高いものが多く、ご自身で出来るかご不安をお抱えの方も多いと思います。

当法人では、各お手続きにご対応できるだけでなく、弁護士・税理士・不動産業者等と連携し、相続に関する手続きをワンストップで包括的にご提供致します。

相続手続きにお困りの方は是非一度、渋谷区マークシティ・目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

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