金融機関での相続手続きに必要な書類 (2020.10.01)
預貯金をしていた人が亡くなったことを金融機関が知ると、その方の口座は凍結され、以後は入出金ができなくなります。
口座に残された財産を相続するためには、金融機関での相続手続きが必要になってきます。今回は金融機関での相続手続きの必要書類についてまとめていきます。
金融機関での相続手続きでは、金融機関ごとに必要書類が若干異なってきますが、基本的に必要になってくる書類について解説していきます。
亡くなった方の相続人を特定する必要があるため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
また相続人が生存していることを証明するために、相続人の現在戸籍も必要になります。
この戸籍・除籍謄本は法定相続情報で代用することも可能です。
金融機関の相続手続きでは、相続人の実印での捺印を求められる書類があります。
また、それが相続人の実印であることを証明するために、印鑑証明書の提出も求められます。
印鑑証明書の使用期限は、多くの金融機関では取得日より6カ月以内とされていますが、3カ月以内の印鑑証明書を求めてくる金融機関もあります。
金融機関の数が多かったり手続きに時間がかかったりすると、印鑑証明書をもう一度取得しなければならない、なんてこともあります。
金融機関での相続手続きでは原本をその場で提示し、金融機関がそのコピーをとり、原本を返してもらうという形で手続きをしていきますが、まれに印鑑証明書だけは原本の提出を求められることがあります。
その場合にも再度、印鑑証明書の取得が必要になります。
金融機関の相続手続で記入をしなければならない書類は、一律に決まった形のものがあるわけではなく、金融機関ごとに形式が異なります。
亡くなった方が複数の金融機関に口座などをお持ちであった場合には、金融機関ごとに記入の仕方を確認しながら書類を記入しなければなりません。
●営業時間は15時まで
●窓口に行っても待ち時間が長い
などの理由からこの作業が意外と面倒な作業となってきます。
法定相続分とは異なる割合で相続する場合とは、例えば、
●遺産分割協議によって法定相続分とは異なる割合で財産を相続すると話合いがまとまった場合
●亡くなられた方が遺言書を残していた場合
などがあり、その場合には、そのことを書面で証明しなければなりません。
上記例では、遺産分割協議書、遺言書などがそれにあたります。
相続人がご自身で作成した遺産分割協議書、または、亡くなった方が残された自筆証書遺言を使い金融機関で相続手続きをしようとすると、財産の記載に漏れがあった又は誤りがあったなどの理由で、金融機関が手続きに応じてくれないこともしばしばあります。
【遺言が無効となったケース~自筆証書遺言編~】
これら基本的な書類以外にも、金融機関によって必要となる書類が若干異なる場合があります。
役所での手続きとは違い、手続き方法が統一されていないことが金融機関での相続手続の煩わしい部分です。
何度も電話でやり取りするのが面倒、または忙しくて金融機関に行く時間がない、といった場合には、専門家に依頼するのも一つの手ではないでしょうか。
当法人では経験豊富な相続専門の司法書士が、金融機関と交渉をしながら手続きをしてまいります。
是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。