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法定後見の3つのレベルについて (2022.01.25)

法定後見の3つのレベルについて

 

 

≪目次≫
1.なぜ3つのレベルが用意されているのか
2.成年後見について
2-1.成年後見人に認められた権利
3.保佐について
3-1.保佐人の代理権の性質
3-2.代理権付与の申立てとは
4.補助について
4-1.後見人・保佐人と異なる補助人の権限について
4-2.もし『同意』が得られなければ?
4-3.補助人に付与される同意権の範囲
5.まとめ

 

1.なぜ3つのレベルが用意されているのか

法定後見制度とは、認知症等により判断能力が低下してしまった方が生活するうえで困らないために、代わりに財産の管理や契約行為をする人=「後見人」を、家庭裁判所を通して選任してもらう制度です。

この制度の趣旨は「本人の自己決定を尊重」したうえで、日常生活に困難が生じないように保護することにあります。

しかし、一概に「判断能力の低下」といっても、その程度や質は人それぞれ異なります。

軽い物忘れから自分の財産がわからなくなり、管理が難しいだけの比較的軽度の方から、すでに言葉を理解して返事をすることすら難しい場合まで、様々な方がいらっしゃいます。

そのような方をすべて一律・同列に規定していくことは、本来の後見制度の趣旨から外れてしまうと言えるでしょう。

例えば、軽い物忘れ程度の方に対して、高齢者施設の選別・入所契約、アパートの賃貸借契約等、比較的自己決定が尊重されてしかるべき場面においても、全ての契約ごとについて本人は行えず、後見人が代理で契約しなければならないとなったらどうでしょうか。

後見人と本人で意見が相違した場合、後見人が本人保護のためと称して代理で契約しなければならないとすれば、かえって自己決定を侵害しているとすら言えます

また逆に、重度の脳機能障害の方で意思表示もできない方に対し、高齢者施設の選別・入所契約、アパートの賃貸借契約はご自身で行ってください、との制度にしてしまえば、実質不可能ですので、今度は本人保護が不十分ということになってしまいます

このようなことが無いように、民法では成年後見制度に「成年後見」「保佐」「補助」と、3つのレベルを作っているのです。

⇒(参考)東京家庭裁判所サイト『後見人等に選任された方へ』

 

2.成年後見について

法律上、成年後見となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされてます。

つまり、判断能力がほぼ無い状態で、財産管理や生活の組み立てが一人では困難な場合といえます

後見申立され、本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「成年後見」が選択されます。

なお、家庭裁判所は医者では無いので直接面談等で本人の状態について判断するということではなく、申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて、家庭裁判所が総合的に判断することになります。

診断書によって判断がつかない場合には、更に家庭裁判所選任の医師による、鑑定が行われ、より詳細に本人の状態を診ていくことになります。

成年後見の申立に関しては、本人の同意は不要です。

これは、既に本人の意思以上に保護する必要性が高い状態といえますし、本人に適切に判断する能力があるとはいえないためです

家庭裁判所による判断で、保護が必要と認められた場合には、本人の同意がなくとも、成年後見が開始することになります。

⇒『後見申立に必要な書類』に関するトピックスはこちら

 

2-1.成年後見人に認められた権利

成年後見人に対しては、「取消権」、「代理権」が認められています。

取消権」とは、本人(被後見人)のした契約行為等(法律行為)を、後見人が取り消すことができるというものです

後見相当の本人に関しては判断能力を常に欠いている状況ですので、本人を害する契約等を認識なく締結する恐れが常にある状態と言えるでしょう。

そこで法律上、後見人は、本人(被後見人)のした行為の全てを原則取り消すことができる、と規定しています。

これにより、例えば騙されて高額な宝石や絵画を購入した場合、家の増改築の請負契約等、本人がした行為は原則すべて取り消すことができますので、後見人としては安心です。

しかし、これには一部例外があり、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消しの対象外とされています。

例えば、スーパーで夕食のお弁当を購入した、コンビニでお茶を購入したとの行為まで取り消せるとなった場合、お店に損害を与えてしまう恐れがあります。

また本人にも取り消しにより返還義務を負わせることにもなり、不都合が生じてしまうため、このような例外規定を設けているのです。

 

また、後見人はすべての法律行為について「代理権」が与えられます。

「代理権」はイメージがしやすいかと思いますが、本人に代わって本人のために法律行為を行い、その効果が本人に帰属する、というものです

この代理権に関しては後見相当の本人の保護必要性の高さから、全ての法律行為について自動的に後見人に付与されます。

 

3.保佐について

法律上、保佐となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とされてます。

つまり、判断能力が無い状態ともいえないが、著しく不十分であるため、財産管理や生活の組み立てに関して、一定の強い保護が必要といえます

本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「保佐」が選択されます。

なお、本人の状態に関して申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて家庭裁判所が判断し、判断がつかない場合には、医師による鑑定が行われる点は、後見の場合と同様です。

保佐の申立に関しては、後見の場合と同様に本人の同意は不要です。

判断能力が後見の場合よりもあるとはいえ、この保佐の場合も、本人保護の必要性が高い状態といえますし、やはり本人に適切に判断する能力があるとはいえないためです

保佐の場合には、民法上に規定されている重要な財産に関しての行為に関しては、保佐人の同意無く行うことができないとされています。

重要な財産に関しての行為は、下記の通り、民法13条1項に規定されています。

①原本を領収し、又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

④訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること

⑥相続の承認若しくは放棄、又は遺産分割をすること

⑦贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑧新築、改築、増築、又は大修繕をすること

⑨第602条(※短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること

⑩①から⑨に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること

 

①は預貯金の払い戻しを受ける行為や、貸金の返済を受ける行為利息付の金銭貸付等がこれに当たります。

なお、利息や賃料の領収は「元本の領収」にはあたらず、被保佐人単独で行うことができます

 

②は借金や、他者の債務の保証をする(保証人になる)等がこれに当たります。

なお、約束手形の振出も「借財」に当たります。

 

③は不動産の売買不動産に対して抵当権を設定する、不動産の賃貸借契約の合意解除株式や著作権の放棄等がこれに当たります。

また、高額な金銭や品物を贈与したり、通信販売等で高額商品を購入する、あるいは有料老人ホームの入所契約等もこれに当たります。

 

④は訴訟の提起、訴訟の取り下げがこれに当たります。

なお、相手が提起した訴訟に応訴する場合はこれには当たりません。

 

⑤は他人に高額な財産を贈与したり、和解や仲裁合意(紛争の判断を第三者に一任する合意)をする行為がこれに当たります。

 

⑥は本人が相続人になった場合に、その相続について承認や放棄をすることや、遺産分割協議を行うことがこれに当たります。

 

⑦は本人に利益となる贈与や遺贈を拒絶する行為がこれに当たります。

 

⑧は本人が所有する家屋の新築・改築、増築、大修繕をすることがこれに当たります。

 

⑨は民法602条に規定する短期賃貸借を超える期間に関しての賃貸借がこれに当たります。

具体的には、山林は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超える場合にこれに当たります。

 

⑩は例えば、本人の子ども(未成年)のために、本人が親(法定代理人)として子どもを代理して不動産売買や高額商品の購入等行った場合がこれに当たります。

被保佐人であっても親になることももちろんありますので、そのような場合に備えてこのような規定が置かれています。

 

以上のような行為を行うには、保佐人の同意が必要になります。

同意を得ないでした行為は、保佐人が取り消せることになります。

したがって、同意権のある行為に取消権もあるという関係になり、両者は表裏一体となっています。

 

3-1.保佐人の代理権の性質

保佐人の代理権に関しては、後見人とは根本が異なります。

後見人の場合には、基本的にすべての行為に対して代理権が付与されるのに対して、保佐人には代理権は基本的に認められません

これは、被保佐人は「事理を弁識する能力が著しく不十分ではあるものの、被後見人のように「欠く常況とはいえないため、被保佐人自身で判断したことや決断したことを第一に尊重するべきと考えられているためです

被保佐人に代わって保佐人が代理で決められてしまうとすれば、被保佐人の意思決定権を奪うことになってしまいます。

先述致しましたように、被保佐人が行った重要な法律行為に対しては、保佐人の同意なく行えば取り消しができるとして歯止めをかけているため、本人保護としては問題ないと考えられています。

しかし、全ての被保佐人の行為に対して一切の保佐人の代理権が認められないとしたら、不合理な場面も出てきます。

例えば、老人ホーム等の施設に入所する資金を作るため、被保佐人所有の不動産の売却や登記手続きが必要になった場合を考えてみましょう。

不動産の売却は、

●自分の所有する不動産の把握

●法務局等により不動産の登記簿謄本の取得

●権利書や納税通知書等を使って所有している不動産の確定

●土地の確定測量

●近隣の方の同意書取得の交渉

●不動産を購入してくれる買主探し

●価格の査定

●買主候補との価格交渉

●抵当権等が設定されていた場合は銀行への抹消依頼

●登記手続きのための必要書類の調査

●それらの収集

さらに上記行為を代理で専門家に依頼する場合、専門家を探して依頼する手配等々、とにかくやることが多いくて大変です。

これを被保佐人が、保佐人に代理でやってほしいと望んだとしても、代理権が無くてできないとなれば、被保佐人保護の観点から望ましくありません。

そこで、保佐申立とは別に、保佐人に対して代理権をつけてほしい旨の申し立てを行うことができます

これは、代理権付与の申立と呼ばれるものです。

 

3-2.代理権付与の申立てとは

先述した被保佐人の意思を尊重することと、先ほどの例のように被保佐人保護のバランスを考えて、代理権付与の申立を行うにあたっては、被保佐人本人の同意が必要とされています

また、どの行為に対して代理権を与えたいと考えているかを絞って、申立を行っていきます。

東京管内の場合には、申立時の書式として主だったものを既に項目でまとめてくれているので、必要なものにチェックをすれば完成するようになっています。

⇒(参考)東京家庭裁判所サイト『後見人等に選任された方へ』代理権付与の申立書【PDF】

 

例えば下記の要領です。

●本人の不動産に関する
□売却
□担保権設定
□賃貸
□警備
□契約の締結、更新、変更及び解除

 

このように必要なもののみにチェックを入れるので、申立について同意をする被保佐人本人もわかりやすいものになっています。

項目としては、

1.財産管理関係(①不動産関係、②預貯金等金融関係、③保険に関する事項等)

2.相続関係(相続放棄や遺産分割等)

3.身上保護関係(介護や福祉サービスの契約等)

4.その他(税金の申告や登記・住民票の異動等)

5.関連手続(各事務処理に必要な支払、戸籍等の取得などの事務)

のようになっています。

被保佐人本人について必要か否かを具体的に見ていき、必要に応じてカスタマイズしていくことができます。

 

4.補助について

法律上、補助となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力が不十分である者」とされてます。

保佐と比較すると、事理弁識能力の「不十分」の度合いとして「著しくが抜けている、ということです。

つまり、判断能力が残っているが、不十分であるため、それを補うために重要な法律行為に関して保護をしていきましょう、といったものになります

後見や保佐に比べるとかなり軽い状態といえ、基本的には、問題なく判断できるとされる人とさほど大きく言動や行動に違いがあるとはいえない方、がほとんどになるかと思います。

本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「補助」が選択されます。

なお、本人の状態に関して申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて家庭裁判所が判断し、判断がつかない場合には、医師による鑑定が行われる点は、後見・保佐の場合と同様です。

しかし補助の申立に関しては、後見・保佐の場合と異なり、本人の同意が必要です。

後見や保佐の場合と異なり判断能力が残っているため、本人保護の必要性よりもむしろ本人の意思が重要であり、本人の意思に反してまで介入すれば、むしろ「おせっかいの状態」となってしまうからです

本人が必要である、保護してほしいと考えて初めて開始されるという点が、後見や保佐の場合と大きく異なるのが特徴です。

 

4-1.後見人・保佐人と異なる補助人の権限について

補助の場合には、単に補助が開始し、補助人が就任した、というだけでは補助人には法的には何の権限も付与されません。

補助開始の申し立てを行う場合には、同時に「同意権付与の申立」または「代理権付与の申立」、あるいはその両方をセットで行う必要があります

「同意権付与の申立」に関しては後見や保佐と大きく異なる点になります。

つまり、後見や保佐は法的に当然に(自動的に)権限が付与されるのに対し、補助に関しては別途の申し立てが無い限り当然に補助人に同意権が認められない、ということです。

また、「取消権」に関しては、「被補助人が補助人の同意を要する行為を行う場合に、同意なく行った法律行為は取り消せる」、となっている関係で、同意権と取消権は表裏一体となっているため(保佐の項目でも書かせていただいたものと同趣旨です)、補助人には「取消権」に関しても当然には付与されず、家庭裁判所から補助人が「同意権」を付与された法律行為についてのみ、「取消権」が与えられる、という構造になっています

要するに、『本人が判断できることは本人に任せます、本人が判断に困る内容にだけ同意権・取消権を与えますよ。』というのが家庭裁判所の見解です。

 

4-2.もし『同意』が得られなければ?

今まで後見・保佐と述べてきて、当然のように同意や取消とのお話をしていますが、改めて考えてみると、「同意」を求めなければ取り消せるということはかなり強力な権限といえると思います。

賃貸物件を探して住むのにも、保佐人や補助人等の法定代理人にわざわざ説明しなければなりません。

例えば、こんなお話があったとします。

今住んでいるアパートの大家さんがとても口うるさい人で相性が悪いので、すぐに口喧嘩になるから引っ越したい。

昔住んでいた○○駅の周辺が思い出の場所で、また住みたいと思って。それで知り合いの人に探してもらって、みつけたんだけど家賃が少し高くて△△万円。でも思い出の地だから…

 

こんな話をまず保佐人等にすることになります。

自身の話を聞いてほしくて話が好きな方でしたら問題ないかもしれませんが、あまり話したくないのに話して説得しないと住む家も決められない、無断で契約したら取り消されるかもしれないのです。

このような権限はとても大きいものだと思います。本人の判断能力が残っているのであれば、自分で決められるように制度設計をするべきだ、との考えがあって、この「補助」という制度ができたのです。

 

4-3.補助人に付与される同意権の範囲

同意権(及び表裏一体の取消権)は強力な権限であるため、「同意権付与」の申立を行うにあたり、どのような行為に補助人の同意権を付与すべきかについては抑制的であるべき、と考えられています。

また、被補助人は被後見人や被保佐人と異なり、「判断能力が不十分」なだけであり、判断能力はあるといえるため、補助人に同意権を与えるのかどうかについては、被補助人自身にとって重大な関心事であるといえます

そこで、これらのバランスを考えて、補助人に対し「同意権付与」の申立を行うには、被補助人本人の同意が必要とされています。

また、「同意権付与」の申立ができる行為の範囲は、民法13条1項に規定する行為の「一部」とされています。下記条文の内容をご参照ください。

①原本を領収し、又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

④訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること

⑥相続の承認若しくは放棄、又は遺産分割をすること

⑦贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑧新築、改築、増築、又は大修繕をすること

⑨第602条(※短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること

 

民法13条1項は、「保佐」の項目にて、保佐が開始した場合に自動的に保佐人に付与される同意権の規定です。

したがって、これらすべての行為を補助人にも同意権があるとしてしまうと、「保佐」と同じ権限となってしまうため、これらの「一部」と規定しています。

 

一方、「代理権付与の申立」に関しては、基本的に補助人には代理権は付与されていないため、代理で行うことのできる権限を与えてもらうには、その旨の申立を行い、審判をもらう必要があります。

この点は保佐の項目でも書かせていただいたものと同趣旨です。

これも、被補助人の要保護性がそこまで高くないため、被補助人自身で判断したことや決断したことを第一に尊重するべきと考えられているためです

しかし、やはり全ての被補助人の行為に対して一切の補助人の代理権が認められないとしたら、不合理な場面も出てくる点は、保佐と同様です。

したがって、必要な行為を限定し、当事者に合った形で代理権付与を行えるようになっています。

そしてやはり、代理権付与の申立を行うにも被保佐人の同意が必要になります。

付与申立の際に記載する項目は下記の通りです。

必要なもののみチェックをしていけば申立書が完成するようになっていることも、保佐と同様の書式になっています。

1.財産管理関係(①不動産関係、②預貯金等金融関係、③保険に関する事項等)

2.相続関係(相続放棄や遺産分割等)

3.身上保護関係(介護や福祉サービスの契約等)

4.その他(税金の申告や登記・住民票の異動等)

5.関連手続(各事務処理に必要な支払、戸籍等の取得などの事務)

 

上記項目について、被補助人本人について必要か否かを具体的に見ていき、必要に応じてカスタマイズしていくことができます。

つまり本人の権限としては、『判断能力の十分な人>被補助人>被保佐人』となっており、逆に、十分能力のある人と保佐相当の間にあたる状況の全てに対応可能なように、必要な権限の部品を自身でカスタマイズしていくという制度が「補助」といえます。

 

5.まとめ

ここまで後見の3類型について述べてきました。

本人の要保護性と、本人の自由意思決定権保護の二つの要請に応えるべく、どちらかが強くなればもう一方が弱くなるという関係にあることがご理解いただけたかと思います。

後見制度として法律上3類型を用意し、様々な状況に置かれた方をまんべんなく保護していく制度となっているのです

以下まとめの表になるので、整理して頂ければと思います。

鴨宮パートナーズでは、制度について何もご存知なくても、一から丁寧にご説明させて頂きまして、最適な制度の利用方法をご提案させていただきます。

成年後見の申し立て手続きをお考えの方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

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