相続手続きと株式実務① (2020.04.24)
過去のトピックスで、相続手続きと銀行実務を取り上げました。
今回は、相続財産に株式がある場合の実務を取り上げてみましょう。
株式には上場株式と非上場株式の2種類がありますが、今回は上場株式の場合を取り扱います。
故人の遺品を整理していると、預貯金通帳の他に、株式に関係する書面が出てくることがあります。
しかし、預貯金通帳と比べて、株式に関係する書面は、普段、目にすることが多くありません。
また、書面の名称や発行する金融機関も様々であるため、株式投資をなさったことがない方にとっては、これらの書面が株式の相続にどう関係するのか、非常に分かりづらいものとなっています。
そこで、株式が金融機関でどのように管理されているのか、株式の相続手続きについて触れたいと思います。
まず、上場株式の管理方法には、以下の2パターンが存在します。
②信託銀行の特別口座で管理されている場合
上記②を見て、「え、株式って証券会社で管理するものじゃないの?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、上場株式に関しては、平成21年1月5日に株券の電子化が行われ、株券は廃止となりました。
この際、従来の株券の保管方法等に応じて、以下のように管理方法が変更となっているのです。
●株主が株券を証券会社に保護預りしており、かつ、証券保管振替機構(以下、通称である「ほふり」と称します)の預託に同意している場合
⇒証券会社の口座でそのまま管理
●それ以外の場合
(例)株主自ら株券を保管している場合
●株主が株券を証券会社に保護預りしているが、ほふりの預託に同意していなかった場合
⇒株式の発行会社における株主名簿管理人(主に信託銀行がなる)の特別口座で管理
上記に加え、証券会社と信託銀行とで発行する書面の種類も異なります(こちらは後述します)。
そのため、株主に対して株式に関する書面が発行される場合、一般的には証券会社が作成する書面と、信託銀行が作成する書面が混在することになります。
これが相続人の方々が困惑してしまう理由のひとつになってしまうのです。
さて、株式の相続手続きを行うためには、まず、故人が保有されていた株式の詳細を把握する必要があります。
故人がどの銘柄の株式を保有していたのかは、主に以下の書面で調べます。
●株主名簿管理人である信託銀行から送付される配当金通知書や株主総会招集通知
しかし、お手元にこうした書面が残されていない場合は、ほふりに対して情報開示請求を行うことになります。
これを行うと、どの金融機関が故人の保有株式を管理しているか知ることができ、保有株式のチェック漏れを防ぐことができます。
※ただし、開示請求では保有銘柄の詳細までは分からないため、別途金融機関に対して保有銘柄の一覧を請求する必要があります。
株式を管理している金融機関と、保有銘柄の内訳が分かりましたら、いよいよ株式の相続手続きです。
まず、株式を管理している金融機関に応じて、以下の部署に連絡し、相続手続きの申請書類を郵送で取り寄せます。
◆証券会社:故人が口座を持っていた支店
◆信託銀行:証券証券代行部
証券会社の場合にご注意いただきたいのは、必ず「故人が口座を持っていた支店」にご連絡いただくという点です。
証券口座で管理されている場合、口座のある支店でなければ取引状況の確認が行えません。
証券会社における取引情報の確認は、実際に口座を開設している支店でしかすることができないためです。
(銀行預金の口座確認は、一般的にどの支店の窓口でも手続きが可能です。)
連絡をすると1~2週間程度で会社所定の必要書類がお手元に届きます。
株式の移管にあたっては、上記の申請書類のほかに以下の書類も準備しなれけばなりません。
●相続人全員の現在戸籍
●遺産分割協議書(相続人全員の署名とご実印の押印が必要)
●相続人全員の印鑑証明書(有効期限あり)
特に戸籍の収集に関しては、多くの場合、複数の役所に発行請求をかけることになります。
この作業に最短でも1ヶ月はかかりますので、早めのご対応が必要です。
証券会社や信託銀行の窓口で手続きを行い、相続人名義の証券口座に株式を移管いたします。
窓口での手続きに1時間ほどかかり、その後、移管の完了までに1ヶ月程度を要します。
なお、移管手続きは支店窓口で行うことをお勧めします。
郵送で行うことも出来ますが、この場合、戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員分の印鑑証明書の原本を提出する必要があります。
特に複数の証券会社や信託銀行が手続きの対象となる場合、これらの返送があるまで、他の金融機関への手続きは行えないことになりますのでご注意ください。
営業時間については、信託銀行の場合は平日9時~15時、証券会社の場合は平日9時~遅くとも17時くらいまでが一般的です。
また、以下の点について、預金の相続手続きよりも手間がかかることも念頭におく必要があります。
①株式移管手続きの詳細が金融機関ごとに異なる
預金の相続と比較すると、金融機関ごとの特徴が移管手続き等に反映されやすいため、それぞれの金融機関にあわせて対応を変えていかなければなりません。
②証券会社で管理されている場合、かつ、故人の株式を管理する証券会社に、相続人が証券口座を持っていない場合は、別途口座開設が必要
預金の相続の場合、振込手数料を負担すれば他の金融機関への振込も可能です。
【例】故人の株式を管理する証券会社=A証券会社だが、相続人が口座をお持ちの証券会社=B証券会社
⇒B証券会社の口座へは移管できません。この場合、A証券会社に口座を開設する必要があります。
③信託銀行の特別口座で管理されている場合は、任意の証券会社の口座へ移管
相続人が証券口座を一切持っていない場合、別途口座開設が必要です。
なお、信託銀行内に別の特別口座を作ってそちらに移管することは出来ません。
いががでしたでしょうか。
預金の相続の場合とは異なり、株式の相続では証券会社・信託銀行・ほふりのそれぞれに対して所定の手続きが必要となります。
また、株式には配当金が発生するものがありますが、こちらの手続については、【相続手続きと株式実務②】にてご紹介しておりますので併せてご覧ください。。
株式移管については通常の預貯金解約と異なり相続人様への負担も大きくなります。
まずはお早めに、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティのの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでご相談下さい。
手続きの進行見込み等、経験則を活かしてご提案させて頂きます。
相続手続きと銀行実務の実態 (2020.04.13)
ご家族にご相続が発生すると、亡くなった方の遺産全体を把握して、様々なお手続きをしていかなければなりません。
その中で、ほぼ確実に発生する手続きが銀行預金の解約手続きです。
当法人の数々の経験則から、故人様の中で、預貯金を全くお持ちでない方は、ほぼいらっしゃらないかと思います。
特に、ご高齢の方であれば、ゆうちょ銀行にお金を預ける又は年金の振込先指定口座としているケースが多々見受けられます。
ご本人が預金口座の解約を取引銀行に申し入れる場合、手続きは簡単で、申込書にサインと届出印を押印するぐらいで手続きは進みます。
ところが、相続となるとそうはいきません!
銀行から求められる書類が膨大なのです。
・印鑑証明書(有効期限あり)
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍・除籍・改製原戸籍)
・相続届(銀行所定の用紙で書き方の確認を銀行と折衝する必要があります)
解約手続には、上記に挙げたような書類を事前に用意する必要となります。
ようやく、手続き書類を入手して銀行窓口に行くと、、、、順番待ちで、30分は待たされます。
更に自分の手続きの順番となっても、書類を受け取った担当の行員さんは、、、『上席と確認を取って参ります。』とバックヤードに入り、なかなか帰って来ません。
30分経過後、行員さんが戻ってきて、『後ほど相続専門部署から連絡が入る場合がございます。』と一言。
その後、相続専門部署から電話があり、『戸籍が〇通足りてないので提出してください。』等と言われるケースは多々あります。
銀行の窓口対応は、9:00~15:00まで、お仕事をされている方は、忌引き休暇・有給休暇を駆使して手続きしなければなりません。
さてさて、ここまで読んで頂いただけでも一筋縄ではいかない手続きだとご認識頂けたのではないでしょうか。
そんなご面倒なお手続きですが、ご遺族の負担を少しでも減らすべく、当法人は遺産整理業務(預金等解約業務)を積極的に提案し、受任しています。
預金解約業務は、頑張ればご自身でも出来ますが、その費用対効果等を鑑みると、専門家に依頼する方がはるかに楽な場合が多くあります。
実際、最初はご自身で始めたお手続きでも、あまりに修正・再提出が重なり、疲労困憊で当法人にご依頼頂いたケースや、相続・遺産整理業務を熟知している当法人が銀行とご遺族との間に入った事で、順調に解約手続きが終了したケースは数えきれない程ございます。
また、司法書士等の専門家が代理人として手続きすることで、銀行の対応も一変します。
これは実はよくある話なのですが、銀行内での手続きの都合上提出すべきとされている書類でも、法的根拠に則って考えると実は不要だった、といったケースがあります。
こういったケースへの対応も、相続に詳しくないご遺族の場合、そのまま言われたとおりに対応せざるを得ませんが、専門家が法的根拠を示したことで、現状の提出書類だけでOKとなり、その後の対応がスムーズになる、と言った実例があります。
次に、遺言書がある場合の銀行実務を取り上げてみたいと思います。
自筆証書遺言(手書きで書いた遺言)がある場合、家庭裁判所で検認手続きをしさえすれば、法律上、公正証書に匹敵する効力を持ちます。
しかし自筆証書遺言には下記のような厳格な要件があり、
●日付の記載
●氏名の記載
●押印
ひとつでも要件を欠いていると、せっかく書いた遺言書ですが法的に無効となってしまいます。
※民法改正により、2019年1月13日より一部緩和され、財産目録部分についてはPCで作成したものや通帳のコピーでも可能となっております。
また、預金債権の特定を誤ったり、文言を間違えてしまうと、せっかく書いた遺言を使っても手続きが出来なくなってしまうケースが多く見受けられます。
下記に、過去に手続きに使えなかった記載例を掲げます。
・〇〇銀行は妻●●に任せる。
(任せるは、管理なのか相続取得させるのか意図が不明瞭で手続きが出来ません。)
・遺言内容をレコーダー等に録音している。
(電子機器は容易に改ざんされる可能性がある為、遺言として認められません。)
・押印がない。
・ワードで本文を記載し、氏名と押印のみがある。
上記の様な事例では、遺言を利用しての手続きが一切出来なくなる可能性がありますので、一度司法書士等の専門家に見てもらったほうが有用でしょう。
上記の要件をクリアして、ようやく遺言を利用しての手続きに進んだ際、多くの銀行担当者に言われるのが、下記の事項です。
①『当行では、公正証書による遺言しか受け付けしません。』
②『遺言に加え、相続人様全員の実印と印鑑証明書を取り付けてください。』
③『遺言執行者を立ててもらえないと受付できません。』
①と②は、非常に頻繁に言われることなのですが、そもそも遺言を書く大抵の方が、
◆前妻との間にお子さんがいる。
◆行方不明の相続人がいる。
などの事情を踏まえて書いているケースが多く見受けられます。
そのため、上記②のように、相続人全員の実印・印鑑証明書を取り付けるとなると、そもそも遺言者が遺言を書いた意味がなくなってしまいます。
当法人ではこのような場合、法人として遺産整理受任者となり、法律知識を駆使して銀行に粘り強く交渉をしていきます。
また、③のようなご指摘を受けた場合、家庭裁判所に当法人を遺言執行者とする申立を行い迅速に手続きを進めて参ります。
いかがでしたでしょうか。
銀行により必要な書類等は千差万別ですし、遺言のある場合の手続きとなりますと、対応もかなり変わって来ます。
当法人では、豊富な相続に関する知識と登記手続き、解約手続きのみならず相続税などの周辺知識にも明るい司法書士が、専門チームにてご対応致します。
まずはお気軽に、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにご相談ください。