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法定後見の3つのレベルについて (2022.01.25)

法定後見の3つのレベルについて

 

 

≪目次≫
1.なぜ3つのレベルが用意されているのか
2.成年後見について
2-1.成年後見人に認められた権利
3.保佐について
3-1.保佐人の代理権の性質
3-2.代理権付与の申立てとは
4.補助について
4-1.後見人・保佐人と異なる補助人の権限について
4-2.もし『同意』が得られなければ?
4-3.補助人に付与される同意権の範囲
5.まとめ

 

1.なぜ3つのレベルが用意されているのか

法定後見制度とは、認知症等により判断能力が低下してしまった方が生活するうえで困らないために、代わりに財産の管理や契約行為をする人=「後見人」を、家庭裁判所を通して選任してもらう制度です。

この制度の趣旨は「本人の自己決定を尊重」したうえで、日常生活に困難が生じないように保護することにあります。

しかし、一概に「判断能力の低下」といっても、その程度や質は人それぞれ異なります。

軽い物忘れから自分の財産がわからなくなり、管理が難しいだけの比較的軽度の方から、すでに言葉を理解して返事をすることすら難しい場合まで、様々な方がいらっしゃいます。

そのような方をすべて一律・同列に規定していくことは、本来の後見制度の趣旨から外れてしまうと言えるでしょう。

例えば、軽い物忘れ程度の方に対して、高齢者施設の選別・入所契約、アパートの賃貸借契約等、比較的自己決定が尊重されてしかるべき場面においても、全ての契約ごとについて本人は行えず、後見人が代理で契約しなければならないとなったらどうでしょうか。

後見人と本人で意見が相違した場合、後見人が本人保護のためと称して代理で契約しなければならないとすれば、かえって自己決定を侵害しているとすら言えます

また逆に、重度の脳機能障害の方で意思表示もできない方に対し、高齢者施設の選別・入所契約、アパートの賃貸借契約はご自身で行ってください、との制度にしてしまえば、実質不可能ですので、今度は本人保護が不十分ということになってしまいます

このようなことが無いように、民法では成年後見制度に「成年後見」「保佐」「補助」と、3つのレベルを作っているのです。

⇒(参考)東京家庭裁判所サイト『後見人等に選任された方へ』

 

2.成年後見について

法律上、成年後見となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされてます。

つまり、判断能力がほぼ無い状態で、財産管理や生活の組み立てが一人では困難な場合といえます

後見申立され、本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「成年後見」が選択されます。

なお、家庭裁判所は医者では無いので直接面談等で本人の状態について判断するということではなく、申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて、家庭裁判所が総合的に判断することになります。

診断書によって判断がつかない場合には、更に家庭裁判所選任の医師による、鑑定が行われ、より詳細に本人の状態を診ていくことになります。

成年後見の申立に関しては、本人の同意は不要です。

これは、既に本人の意思以上に保護する必要性が高い状態といえますし、本人に適切に判断する能力があるとはいえないためです

家庭裁判所による判断で、保護が必要と認められた場合には、本人の同意がなくとも、成年後見が開始することになります。

⇒『後見申立に必要な書類』に関するトピックスはこちら

 

2-1.成年後見人に認められた権利

成年後見人に対しては、「取消権」、「代理権」が認められています。

取消権」とは、本人(被後見人)のした契約行為等(法律行為)を、後見人が取り消すことができるというものです

後見相当の本人に関しては判断能力を常に欠いている状況ですので、本人を害する契約等を認識なく締結する恐れが常にある状態と言えるでしょう。

そこで法律上、後見人は、本人(被後見人)のした行為の全てを原則取り消すことができる、と規定しています。

これにより、例えば騙されて高額な宝石や絵画を購入した場合、家の増改築の請負契約等、本人がした行為は原則すべて取り消すことができますので、後見人としては安心です。

しかし、これには一部例外があり、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消しの対象外とされています。

例えば、スーパーで夕食のお弁当を購入した、コンビニでお茶を購入したとの行為まで取り消せるとなった場合、お店に損害を与えてしまう恐れがあります。

また本人にも取り消しにより返還義務を負わせることにもなり、不都合が生じてしまうため、このような例外規定を設けているのです。

 

また、後見人はすべての法律行為について「代理権」が与えられます。

「代理権」はイメージがしやすいかと思いますが、本人に代わって本人のために法律行為を行い、その効果が本人に帰属する、というものです

この代理権に関しては後見相当の本人の保護必要性の高さから、全ての法律行為について自動的に後見人に付与されます。

 

3.保佐について

法律上、保佐となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とされてます。

つまり、判断能力が無い状態ともいえないが、著しく不十分であるため、財産管理や生活の組み立てに関して、一定の強い保護が必要といえます

本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「保佐」が選択されます。

なお、本人の状態に関して申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて家庭裁判所が判断し、判断がつかない場合には、医師による鑑定が行われる点は、後見の場合と同様です。

保佐の申立に関しては、後見の場合と同様に本人の同意は不要です。

判断能力が後見の場合よりもあるとはいえ、この保佐の場合も、本人保護の必要性が高い状態といえますし、やはり本人に適切に判断する能力があるとはいえないためです

保佐の場合には、民法上に規定されている重要な財産に関しての行為に関しては、保佐人の同意無く行うことができないとされています。

重要な財産に関しての行為は、下記の通り、民法13条1項に規定されています。

①原本を領収し、又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

④訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること

⑥相続の承認若しくは放棄、又は遺産分割をすること

⑦贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑧新築、改築、増築、又は大修繕をすること

⑨第602条(※短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること

⑩①から⑨に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること

 

①は預貯金の払い戻しを受ける行為や、貸金の返済を受ける行為利息付の金銭貸付等がこれに当たります。

なお、利息や賃料の領収は「元本の領収」にはあたらず、被保佐人単独で行うことができます

 

②は借金や、他者の債務の保証をする(保証人になる)等がこれに当たります。

なお、約束手形の振出も「借財」に当たります。

 

③は不動産の売買不動産に対して抵当権を設定する、不動産の賃貸借契約の合意解除株式や著作権の放棄等がこれに当たります。

また、高額な金銭や品物を贈与したり、通信販売等で高額商品を購入する、あるいは有料老人ホームの入所契約等もこれに当たります。

 

④は訴訟の提起、訴訟の取り下げがこれに当たります。

なお、相手が提起した訴訟に応訴する場合はこれには当たりません。

 

⑤は他人に高額な財産を贈与したり、和解や仲裁合意(紛争の判断を第三者に一任する合意)をする行為がこれに当たります。

 

⑥は本人が相続人になった場合に、その相続について承認や放棄をすることや、遺産分割協議を行うことがこれに当たります。

 

⑦は本人に利益となる贈与や遺贈を拒絶する行為がこれに当たります。

 

⑧は本人が所有する家屋の新築・改築、増築、大修繕をすることがこれに当たります。

 

⑨は民法602条に規定する短期賃貸借を超える期間に関しての賃貸借がこれに当たります。

具体的には、山林は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超える場合にこれに当たります。

 

⑩は例えば、本人の子ども(未成年)のために、本人が親(法定代理人)として子どもを代理して不動産売買や高額商品の購入等行った場合がこれに当たります。

被保佐人であっても親になることももちろんありますので、そのような場合に備えてこのような規定が置かれています。

 

以上のような行為を行うには、保佐人の同意が必要になります。

同意を得ないでした行為は、保佐人が取り消せることになります。

したがって、同意権のある行為に取消権もあるという関係になり、両者は表裏一体となっています。

 

3-1.保佐人の代理権の性質

保佐人の代理権に関しては、後見人とは根本が異なります。

後見人の場合には、基本的にすべての行為に対して代理権が付与されるのに対して、保佐人には代理権は基本的に認められません

これは、被保佐人は「事理を弁識する能力が著しく不十分ではあるものの、被後見人のように「欠く常況とはいえないため、被保佐人自身で判断したことや決断したことを第一に尊重するべきと考えられているためです

被保佐人に代わって保佐人が代理で決められてしまうとすれば、被保佐人の意思決定権を奪うことになってしまいます。

先述致しましたように、被保佐人が行った重要な法律行為に対しては、保佐人の同意なく行えば取り消しができるとして歯止めをかけているため、本人保護としては問題ないと考えられています。

しかし、全ての被保佐人の行為に対して一切の保佐人の代理権が認められないとしたら、不合理な場面も出てきます。

例えば、老人ホーム等の施設に入所する資金を作るため、被保佐人所有の不動産の売却や登記手続きが必要になった場合を考えてみましょう。

不動産の売却は、

●自分の所有する不動産の把握

●法務局等により不動産の登記簿謄本の取得

●権利書や納税通知書等を使って所有している不動産の確定

●土地の確定測量

●近隣の方の同意書取得の交渉

●不動産を購入してくれる買主探し

●価格の査定

●買主候補との価格交渉

●抵当権等が設定されていた場合は銀行への抹消依頼

●登記手続きのための必要書類の調査

●それらの収集

さらに上記行為を代理で専門家に依頼する場合、専門家を探して依頼する手配等々、とにかくやることが多いくて大変です。

これを被保佐人が、保佐人に代理でやってほしいと望んだとしても、代理権が無くてできないとなれば、被保佐人保護の観点から望ましくありません。

そこで、保佐申立とは別に、保佐人に対して代理権をつけてほしい旨の申し立てを行うことができます

これは、代理権付与の申立と呼ばれるものです。

 

3-2.代理権付与の申立てとは

先述した被保佐人の意思を尊重することと、先ほどの例のように被保佐人保護のバランスを考えて、代理権付与の申立を行うにあたっては、被保佐人本人の同意が必要とされています

また、どの行為に対して代理権を与えたいと考えているかを絞って、申立を行っていきます。

東京管内の場合には、申立時の書式として主だったものを既に項目でまとめてくれているので、必要なものにチェックをすれば完成するようになっています。

⇒(参考)東京家庭裁判所サイト『後見人等に選任された方へ』代理権付与の申立書【PDF】

 

例えば下記の要領です。

●本人の不動産に関する
□売却
□担保権設定
□賃貸
□警備
□契約の締結、更新、変更及び解除

 

このように必要なもののみにチェックを入れるので、申立について同意をする被保佐人本人もわかりやすいものになっています。

項目としては、

1.財産管理関係(①不動産関係、②預貯金等金融関係、③保険に関する事項等)

2.相続関係(相続放棄や遺産分割等)

3.身上保護関係(介護や福祉サービスの契約等)

4.その他(税金の申告や登記・住民票の異動等)

5.関連手続(各事務処理に必要な支払、戸籍等の取得などの事務)

のようになっています。

被保佐人本人について必要か否かを具体的に見ていき、必要に応じてカスタマイズしていくことができます。

 

4.補助について

法律上、補助となる方は、「精神上の障害(認知的障害・精神障害等)により、事理を弁識する能力が不十分である者」とされてます。

保佐と比較すると、事理弁識能力の「不十分」の度合いとして「著しくが抜けている、ということです。

つまり、判断能力が残っているが、不十分であるため、それを補うために重要な法律行為に関して保護をしていきましょう、といったものになります

後見や保佐に比べるとかなり軽い状態といえ、基本的には、問題なく判断できるとされる人とさほど大きく言動や行動に違いがあるとはいえない方、がほとんどになるかと思います。

本人の状態について家庭裁判所の判断がこのような場合には、「補助」が選択されます。

なお、本人の状態に関して申立の際に提出する医師の「診断書」に基づいて家庭裁判所が判断し、判断がつかない場合には、医師による鑑定が行われる点は、後見・保佐の場合と同様です。

しかし補助の申立に関しては、後見・保佐の場合と異なり、本人の同意が必要です。

後見や保佐の場合と異なり判断能力が残っているため、本人保護の必要性よりもむしろ本人の意思が重要であり、本人の意思に反してまで介入すれば、むしろ「おせっかいの状態」となってしまうからです

本人が必要である、保護してほしいと考えて初めて開始されるという点が、後見や保佐の場合と大きく異なるのが特徴です。

 

4-1.後見人・保佐人と異なる補助人の権限について

補助の場合には、単に補助が開始し、補助人が就任した、というだけでは補助人には法的には何の権限も付与されません。

補助開始の申し立てを行う場合には、同時に「同意権付与の申立」または「代理権付与の申立」、あるいはその両方をセットで行う必要があります

「同意権付与の申立」に関しては後見や保佐と大きく異なる点になります。

つまり、後見や保佐は法的に当然に(自動的に)権限が付与されるのに対し、補助に関しては別途の申し立てが無い限り当然に補助人に同意権が認められない、ということです。

また、「取消権」に関しては、「被補助人が補助人の同意を要する行為を行う場合に、同意なく行った法律行為は取り消せる」、となっている関係で、同意権と取消権は表裏一体となっているため(保佐の項目でも書かせていただいたものと同趣旨です)、補助人には「取消権」に関しても当然には付与されず、家庭裁判所から補助人が「同意権」を付与された法律行為についてのみ、「取消権」が与えられる、という構造になっています

要するに、『本人が判断できることは本人に任せます、本人が判断に困る内容にだけ同意権・取消権を与えますよ。』というのが家庭裁判所の見解です。

 

4-2.もし『同意』が得られなければ?

今まで後見・保佐と述べてきて、当然のように同意や取消とのお話をしていますが、改めて考えてみると、「同意」を求めなければ取り消せるということはかなり強力な権限といえると思います。

賃貸物件を探して住むのにも、保佐人や補助人等の法定代理人にわざわざ説明しなければなりません。

例えば、こんなお話があったとします。

今住んでいるアパートの大家さんがとても口うるさい人で相性が悪いので、すぐに口喧嘩になるから引っ越したい。

昔住んでいた○○駅の周辺が思い出の場所で、また住みたいと思って。それで知り合いの人に探してもらって、みつけたんだけど家賃が少し高くて△△万円。でも思い出の地だから…

 

こんな話をまず保佐人等にすることになります。

自身の話を聞いてほしくて話が好きな方でしたら問題ないかもしれませんが、あまり話したくないのに話して説得しないと住む家も決められない、無断で契約したら取り消されるかもしれないのです。

このような権限はとても大きいものだと思います。本人の判断能力が残っているのであれば、自分で決められるように制度設計をするべきだ、との考えがあって、この「補助」という制度ができたのです。

 

4-3.補助人に付与される同意権の範囲

同意権(及び表裏一体の取消権)は強力な権限であるため、「同意権付与」の申立を行うにあたり、どのような行為に補助人の同意権を付与すべきかについては抑制的であるべき、と考えられています。

また、被補助人は被後見人や被保佐人と異なり、「判断能力が不十分」なだけであり、判断能力はあるといえるため、補助人に同意権を与えるのかどうかについては、被補助人自身にとって重大な関心事であるといえます

そこで、これらのバランスを考えて、補助人に対し「同意権付与」の申立を行うには、被補助人本人の同意が必要とされています。

また、「同意権付与」の申立ができる行為の範囲は、民法13条1項に規定する行為の「一部」とされています。下記条文の内容をご参照ください。

①原本を領収し、又は利用すること

②借財又は保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

④訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること

⑥相続の承認若しくは放棄、又は遺産分割をすること

⑦贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑧新築、改築、増築、又は大修繕をすること

⑨第602条(※短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること

 

民法13条1項は、「保佐」の項目にて、保佐が開始した場合に自動的に保佐人に付与される同意権の規定です。

したがって、これらすべての行為を補助人にも同意権があるとしてしまうと、「保佐」と同じ権限となってしまうため、これらの「一部」と規定しています。

 

一方、「代理権付与の申立」に関しては、基本的に補助人には代理権は付与されていないため、代理で行うことのできる権限を与えてもらうには、その旨の申立を行い、審判をもらう必要があります。

この点は保佐の項目でも書かせていただいたものと同趣旨です。

これも、被補助人の要保護性がそこまで高くないため、被補助人自身で判断したことや決断したことを第一に尊重するべきと考えられているためです

しかし、やはり全ての被補助人の行為に対して一切の補助人の代理権が認められないとしたら、不合理な場面も出てくる点は、保佐と同様です。

したがって、必要な行為を限定し、当事者に合った形で代理権付与を行えるようになっています。

そしてやはり、代理権付与の申立を行うにも被保佐人の同意が必要になります。

付与申立の際に記載する項目は下記の通りです。

必要なもののみチェックをしていけば申立書が完成するようになっていることも、保佐と同様の書式になっています。

1.財産管理関係(①不動産関係、②預貯金等金融関係、③保険に関する事項等)

2.相続関係(相続放棄や遺産分割等)

3.身上保護関係(介護や福祉サービスの契約等)

4.その他(税金の申告や登記・住民票の異動等)

5.関連手続(各事務処理に必要な支払、戸籍等の取得などの事務)

 

上記項目について、被補助人本人について必要か否かを具体的に見ていき、必要に応じてカスタマイズしていくことができます。

つまり本人の権限としては、『判断能力の十分な人>被補助人>被保佐人』となっており、逆に、十分能力のある人と保佐相当の間にあたる状況の全てに対応可能なように、必要な権限の部品を自身でカスタマイズしていくという制度が「補助」といえます。

 

5.まとめ

ここまで後見の3類型について述べてきました。

本人の要保護性と、本人の自由意思決定権保護の二つの要請に応えるべく、どちらかが強くなればもう一方が弱くなるという関係にあることがご理解いただけたかと思います。

後見制度として法律上3類型を用意し、様々な状況に置かれた方をまんべんなく保護していく制度となっているのです

以下まとめの表になるので、整理して頂ければと思います。

鴨宮パートナーズでは、制度について何もご存知なくても、一から丁寧にご説明させて頂きまして、最適な制度の利用方法をご提案させていただきます。

成年後見の申し立て手続きをお考えの方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

法定後見制度の注意点 (2021.07.29)

≪目次≫

1.後見人候補者が必ず就任できるとは限らない

2.申し立ての準備から就任まで時間がかかる

3.本人と口約束でした契約や贈与は、履行が果たされない場合がある

4.後見申立の取り下げには許可必要

5.被後見人が意思能力を回復するか死亡するまで継続する

6.後見人が就任した後に、後見人を交代させるには条件がある

7.後見が終了しても管理していた財産は後見人のものになるわけではない

8.後見人であったからといって相続時に有利になるわけではない

9.後見人になったとしても本人の行為すべてを代理で出来るわけではない

 

ご家族が認知症になった等をきっかけに、成年後見制度を利用したいとのご相談が近年さらに増えてきていると思います。

関連するトピックスはこちら→

【そもそも成年後見制度とは何か?制度の概要と後見人の義務とは】

【成年後見制度の申し立てのために家庭裁判所に提出する書類】

 

 

また、家庭裁判所のホームページでは後見センターの専門ページもあり、ニーズの高さが伺えます。

(外部サイト⇒【家庭裁判所後見センター 手続きの流れ・概要】

しかしながら、制度自体は聞いたことがあるけれど、内容は良く分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、制度利用開始に際して良くご質問されること、誤解されている方が多いと思われる点についてご紹介していきたいと思います。

 

1.後見人候補者が必ず就任できるとは限らない

成年後見の申し立てを行う場合、具体的に候補者を決めて申し立てることができます。

例えば、夫を亡くした妻が、認知症になってしまい、夫婦の実の息子を後見人候補者として申し立てを行うとします。

ところが、裁判所は候補者が立てられたからといって、必ず候補者を後見人に就任させなければならないわけではありません

具体的には、被後見人の心身の状態や生活財産の状況から、

●後見人に就任した時に本人の権利擁護、財産保護を行うことができるのか

●後見人候補者の生活状況や職業から後見人として問題ないか

●本人と後見人候補者との間に利害対立が生じていないか

●本人が、候補者が就任する事に関してどのような意見を持っているか

などの項目を総合的に考慮し、誰を後見人とするかを決定していきます。

 

場合によっては第三者である司法書士や弁護士が後見人に選任されたり、候補者が後見人に選任されたうえで、司法書士や弁護士が後見監督人(後見人を監督する者)として選任されたりすることもあります

また、誰が選任されるかという点については、裁判所に対して不服申し立てができません

しかも、後見の申し立て書類を提出した後は、裁判所の許可が無ければ申し立てを取り下げることができなくなります

 

後見人として第三者が入ってくるのは絶対に避けたいとお考えの方は、是非認知症になる前に、自身の意思で後見人を選定できる、任意後見人の制度をご利用されることをお勧め致します

任意後見制度について詳しくは別のトピックスにてご紹介致します。

 

2.申し立ての準備から就任まで時間がかかる

例えば、実家に一人暮らしの母親が認知症になってしまったが、まだ程度がそこまで重くない為、そのうち手続きをすればよいと考えていたとします。

ある時を境に急に症状が悪化し、家に一人にしておくのは心配と考え、父親から相続した母親名義の実家を売却し、その資金を基に施設に入居させたいと考えたとしても、すぐには手続きが進みません。

まず実家の売却や施設に入所する手続きのためには、成年後見人の申し立てを行っていかなければなりませんが、

①申し立て準備に1、2ヶ月

②裁判所の精神鑑定や調査で2、3ヶ月

③さらに審判が降りた後2週間の期間経過後に審判が確定

④後見人として登記事項証明書が取得できるまでには更に1、2週間程度

ケースによりますが、上記のように合計4ヶ月から6ヶ月程度、時間を要してしまいます。

また、手続きを進めようと考えた時に、本人や親族から反対の声が上がったために、説得に時間を要することも考えられます。

認知症等により判断能力が低下している場合には、できるときに手続きをすることが望ましいと思います。

 

3.本人と口約束でした契約や贈与は、履行が果たされない場合がある

後見人が就任する前の契約等によって、将来、贈与等を約束していた場合でも、約束通りに履行されるとは限りません

例えば、母親が認知症を発症したが、相談者である息子は遠方に居住していたために、第三者である弁護士が後見人に就任したとします。

母親は息子である相談者のために、認知症が発症する前から、自身の財産の一部を贈与すると約束していたとしても、財産管理をする後見人がこれに応じてくれるとは限りません。

そもそも成年後見制度は、申立人等の親族のためのものではなく、あくまで被後見人のための制度です。

本人の財産を保護するのが制度の目的になりますので、認知症が生じる前で、かつ書面等によりその意思が明確に確認できる場合でなければ、贈与のように一方的に被後見人の財産を減少させる行為には応じない可能性が高いと思います

但し、どんな贈与も認められないわけではありません。

母親からすると、息子に対しては扶養義務があります。(民法877条)

この扶養義務履行の為に毎月生活費を支払う行為は、通常の範囲内であれば問題無いといえる可能性があります。

このような場合には、第三者である後見人は、裁判所と相談をし、この贈与や契約に応じるかを判断していく事になります。

後見制度を利用するか否かに関わらず、大事なことは契約書等の書面を作成しておくと、このようなときにも有効です。

 

4.後見申立の取り下げには許可必要

成年後見申立のための書類の準備が整い、申立書及び提出書類を裁判所に提出すると、正式に申立がなされたことになります。

そして一度申立がなされた後は、審判前であったとしても、家庭裁判所の許可を得なければ申立を取り下げることはできません

これは、成年後見制度がそもそも本人(被後見人予定者)保護のための制度であるため、申立人の判断のみで終了させることが適切でないと考えられるからです

例えば、本人Aさん(被後見人予定者)の息子Bさんが申立人となり、後見人候補者をBさんとして申立書を提出したとします。

手続きが進むにつれて、家庭裁判所の調査官の言動から、Bさんではなく専門職の弁護士が選任されそう、あるいは後見人にはBさんが選任されそうだけれども、後見監督人として弁護士が選任されそうと感じたとしても、家庭裁判所の許可なく取り下げることはできません。

また、第三者が選任されそうとの理由のみでは、許可も下りない可能性が高いと思われます。

申立書類は、申立以後取り下げられなくなることを念頭に、提出する必要があります。

審判を出すか出さないか、あるいは誰を後見人として選任するかは、個々の事情から最終的には家庭裁判所の裁判官が判断をするため、確定的なことは申し上げられません。

しかし財産の多寡親族の関係性申立てをして成年後見人をつける目的等により、家庭裁判所がいかなる判断をしうるかとの見通しをある程度立てることは可能ですので、申し立てを行う際はご相談いただければと思います。

 

5.被後見人が意思能力を回復するか死亡するまで継続する

成年後見の申立のご相談をお受けする場合、大多数の場合、申し立てる目的があります。

Aさんは父親が10年前に亡くなり、その際に父親が所有していたAさんの実家を、母親が相続し、母親がそこで一人暮らしをしています。

ところが母親が認知症になってしまったため、母親をグループホームに入れる資金に充てるために、実家の売却目的で後見申立をしたいというケース

この場合、無事申立が認められ後見人としてAさんが就任し、実家の売却手続きを完了させたとしても後見人でなくなるわけではありません

後見は、被後見人である母親が亡くなるか、あるいは認知症が治癒(判断能力が回復)するまで続きます

後見人を立てないとできないからと、何らかの手続きのために一時的に成年後見を利用するということはできません

これも、本人を保護する制度である以上、申立人が考える目的を果たしたとしても、本人の要保護性が消滅するわけではないからです

なお後見人は、病気などやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

この場合にも、後見自体が終了するのではなく、別の後見人を就任させ、新後見人に引き継がれることになります。

基本的にはご本人が亡くなるまで一生続くことですので、特に親族が候補者になる場合には、よく検討して申立手続きをする必要があります。

 

6.後見人が就任した後に、後見人を交代させるには条件がある

例えば母親Aのために息子Bが申立人となって後見申立を行い、弁護士や司法書士等の専門職の後見人Cが選任されたとします。

Bは後見人が就任したことで一安心したのも束の間、Cとはなかなか連絡がつかないうえ、愛想が悪くてうまくコミュニケーションが取れません。

Bは、Cとそりが合わないため、交代させたいと考えるようになりました。

この場合、仮にBがC後見人を交代させたいと考えたとしても、家庭裁判所に申し立てて無条件に交代させることはできません

このように後見人を交代させたい場合には、本人や親族が後見人の解任請求を行っていくことになりますが、これが認められるためには、後見人が任務に適しない正当な事由がなければなりません

例えば後見人が本人に対して虐待行為を行っている、あるいは財産を本人のためでなく後見人自身のために使っている(横領している)、等の事由が必要になります。

成年後見制度はあくまで本人のための制度であるため、親族が望んだとしても本人の不利益になっていないのであれば交代すべきではない、と考えられるからです。

 

7.後見が終了しても管理していた財産は後見人のものになるわけではない

例を挙げてみましょう。

被後見人A(夫は既に他界している)の長男Bが、Aの後見人に就任し、預貯金の一切をBに渡し、日常的に必要な金銭をAの預金から支払っていたとします。

Aはしばらくして病気により死亡しました。Bには、弟のC(Aの子)がいます。

この場合、被後見人死亡により、後見は終了します。しかし、既に預かっているAの預貯金はBのものになるわけではなく、相続財産としてBとCが相続することになります。

BがCから相続権を主張された場合、法定相続分(Aの財産の半分)については渡さなければなりません

後見申立の相談を受けていると、「後見人になった者が財産をもらえる」と考えている方がいらっしゃいます。

しかし被後見人の財産は、後見人が被後見人のために預かっているに過ぎず、被後見人死亡による後見終了後は、全て「相続財産」として相続人に引き渡されることになります

 

8.後見人であったからといって相続時に有利になるわけではない

被後見人に相続が発生した場合、相続人が財産を取得する旨は上記7で述べた通りですが、後見人が相続の際に有利になるとは言えません

後見人であった者の相続権が、他の相続人より多いとの規定はないからです。

また例えば上記7の例で、後見申立の際に、「Aと同居しているBが後見人となり、Aの面倒を見る代わりにCは相続を放棄する。」との念書をCに書いてもらったとします。

しかし、被後見人の生前に相続放棄の念書を書いたとしても、これには何ら法的拘束力はありません

これは民法915条に、相続放棄をする場合には「相続があったことを知った時から3か月以内」に行う旨が明記されておりますので、あくまで「死亡後」に手続きをすることが前提となっており、被相続人が死亡する前に相続放棄することはできないからです

それどころか、Cから「後見人としての管理が悪かったから、相続財産を無駄にした」と不当な因縁をつけられてしまうこともあるようです。

家庭裁判所に求められるか否かにかかわらず、後見終了時に争いにならないように、後見人として被後見人の財産を使った場合には、全て領収書等を保管しておくことが望ましいと思います。

 

9.後見人になったとしても本人の行為すべてを代理で出来るわけではない

後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為についてのみ、被後見人の代理行為ができます

言い換えれば、一身専属行為は代理することはできません

一身専属行為とは、一身に属するという文字のごとく、いかなる場合も他人には行えない、本人のみに行える行為ということです。

例えば、結婚や離婚等の行為や、養子縁組、認知等が挙げられます。

これらの行為は、いかに後見人であろうとも、本人が決定すべき事柄であり、後見人が口を出すことを認めるべきではないからです

また、「遺言」も一身専属行為とされているため、後見人が代理で行うことはできません。

ご相談を受ける中で、母が認知症になってしまい、母亡き後の財産の処分方法について法定相続に従うと不都合があるため、自分が後見人となって遺言を書きたいとおっしゃる方がいらっしゃいますが、これはできません。

被後見人となった後も遺言を書くことはできますが、判断能力が一時的に回復していて、医師2人以上の立会のもと事理弁識能力のあることを確認できた場合にのみ行うことができます

遺言等の生前対策は、認知症が心配になる前の元気なうちに行っておきたいですね。


当法人では、後見制度の注意点等も踏まえ、最適な制度の利用方法のご提案をさせていただきます。

少しでもご不安な点ございましたら、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずは一度ご相談ください。

 

 

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成年後見制度の申し立てのために家庭裁判所に提出する書類 (2021.06.16)

 

 

 

≪目次≫
1.後見申立には様々な書類が必要
2.提出書類一覧
3.各書類の説明
①後見開始申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④本人の財産目録及びその資料
⑤相続財産目録及びその資料
⑥本人の収支予定表及びその資料
⑦後見人候補者事情説明書
⑧親族の意見書(同意書)
⑨医師の診断書及び診断書付票
⑩本人確認情報シート
⑪本人の戸籍謄本
⑫本人の住民票(又は戸籍の附票)
⑬後見人候補者の戸籍謄本
⑭後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)
⑮本人が登記されていないことの証明書
⑯愛の手帳のコピー(お持ちの方のみ)

1.後見申立には様々な書類が必要

成年後見制度に関して、家庭裁判所や各福祉機関によって周知活動をしていることもあり、年々制度の名前をご存じの方が増えてきていると感じます。

ご家族が認知症その他によって判断能力が低下してしまった場合に、ご自身で調べられて、家庭裁判所へ申立を行う方もいらっしゃるかと思います。

成年後見人が就任するということは、以後本人に代わって財産管理や、身上監護を行っていくという、本人に重大な変更を伴うため、裁判所も厳格な手続きを要求しています

そのため、提出する書類は多岐にわたります。

今回は、必要書類を一つ一つご紹介していきたいと思います。

 

2.提出書類一覧

成年後見の申し立てのために、裁判所には下記の書類を提出する必要があります。

なお、家庭裁判所によって若干異なる部分がありますので、今回は東京家庭裁判所の例をご紹介させていただければと思います。

①後見開始申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④本人の財産目録及びその資料
⑤相続財産目録及びその資料
⑥本人の収支予定表及びその資料
⑦後見人候補者事情説明書
⑧親族の意見書(同意書)
⑨医師の診断書及び診断書付票(3か月以内のもの)
⑩本人情報シート

※以上は裁判所にて書式を入手できるものです

 

⑪本人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
⑫本人の住民票(又は戸籍の附票)(3か月以内のもの)
⑬後見人候補者の戸籍謄本(3か月以内のもの)
⑭後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(3か月以内のもの)
⑮本人が登記されていないことの証明書(3か月以内のもの)
⑯(お持ちの方のみ)愛の手帳のコピー

 

細かい点や、提出書類の書式は各家庭裁判所により異なる場合がありますので、事前に確認が必要になります。

 

3.各書類の説明

①後見開始申立書

申し立てを行うにあたって、その大元になる申請書になります。

申し立てを行う申立人、後見人を就けたいご本人の記載、及び申立を行う理由、後見人候補者等を記入していきます。

後見人の候補者をご親族(例えば子や配偶者)でと希望される方も多いかと思います。

しかし、裁判所はその候補者を選任するとは限りません。

ご本人の財産の多寡や、今までの看護状況、病状、親族間の意見の相違が無いか等を総合的に判断し、候補者を選任するかを判断していきます。

場合によっては、候補者が選任されたうえで、後見監督人が選任される場合や、後見制度支援信託をするように指示されてしまうこともあります
(こちらについて詳細は別トピックスにてご紹介いたします)

なお、候補者がいない場合には、候補者欄は空欄にて提出します。

その場合、家庭裁判所が所持している候補者名簿から職権で後見人を選任することになり、多くの場合、弁護士や司法書士が選任されます。

 

②申立事情説明書

こちらの書面では、ご本人の状況を詳細に記載します。

●現在どこに居住しており誰の支援を受けているのか(または受けていないのか)

●施設に入っている場合にはその連絡先

●ご本人の略歴(どの学校を卒業し、どこに勤めていたか等)

●病歴、介護(障害者)認定の区分け

●本人の親族と、その方の後見申立に対する意見(賛成しているか等)

●後見人候補者が後見人にふさわしい理由

 

等々、詳細に記載する必要があります。

ご本人のことを最もよく知っておられる方に記入して頂くのが望ましいといえます。

この書面が最も記入欄が多く、記載をどうすればいいか戸惑われる方が多いようです。

 

③親族関係図

ご本人を基準に、相続関係がいかになっているかを記載します。

裁判所は、将来ご本人が亡くなった場合、本人の相続人は何人いて、その方たちが後見申立について承知しているのか、また財産管理・身上監護を行っていくうえで協力を得られる親族がいるのか等の確認をしているものと思われます。

当法人では、後見申立のお手伝いをご依頼を頂いた場合には原則、委任状を頂き、相続関係を把握するための戸籍収集を致します。

相続関係を把握しておくことは、就任後の財産管理・身上監護をスムーズに行い、事後のトラブルを防止防止するとの観点からも重要になってきます。

 

④本人の財産目録及びその資料

成年後見人は、基本的にご本人の財産全てを管理することになります。

そこで、申立を行う際に、どのような財産があるのかの一覧が必要になってきます。

財産とは具体的には、預貯金、株式や投資信託や国債等の有価証券、生命保険や損害保険、不動産、債権、その他負債等を項目別に記入していきます。

預貯金は、具体的にどこ銀行のどこ支店にいくらの預金があるという詳細まで記入し、有価証券も銘柄や個数、評価額まで記入します

その他の財産も同様に、詳細に記載が必要になります。

このように、申立を行う際に提出する財産目録には、ご本人の詳細の財産の一切を記入する必要がありますので、申立を行う際には、ご本人の財産の調査が必要になります。

場合によっては、普段から財産を管理している親族に確認したり、ご自宅の中を探したり、郵便物から推察したりする必要も出てくるかと思います。

このように調査しても分からないものに関しては、後見人が就任した後に、後見人が調査することになりますので、現状で分かる範囲で作成していきます。

また、財産に関しては可能な範囲で資料の添付が必要になります。

 

預金あれば、通帳の写し、有価証券であれば証券の写しや、証券会社等から送られてくる案内書等、不動産であれば不動産の登記事項証明書等が必要になります。

財産を最も把握している親族の方や施設関係者等に確認して、可能な範囲でご本人のすべての財産を把握しなければならないため、財産の多寡によりますが、初めて申立を行う方にとっては大変な作業に感じる方が多いと思います。

しかし、ご本人の意思能力(記憶力)が衰えてしまっているため、後見申立人や後見人が見逃してしまうとご本人の財産が逸失してしまうことにもなりかねないため、しっかりと調査をする必要があります

 

⑤相続財産目録及びその資料

こちらは、未分割の相続財産がある場合に記入が必要になる書類です。

例えば、ご本人(女性)の夫が既に3年前に亡くなっていて、ご本人の娘とご本人で預貯金や不動産を相続したが、遺産分割を行っていない場合等に必要になってきます。

遺産分割協議も、後見相当で判断能力が無くなっている場合には、そのままでは行うことができません。

そこで、後見人が就任した後に遺産分割協議を行うのですが、その協議の対象となるであろう財産も目録として作成し、資料と併せて裁判所に提出する必要があります。

これも上記④と記入の仕方に大きな違いはなく、調査が可能な範囲または入手が可能な範囲で、目録の作成・資料の収集が必要になります

 

⑥本人の収支予定表及びその資料

こちらは、後見人が就任した後のご本人の収支がどのようになるのかをわかるようにする書類です。

収入がいくらの予定で、支出がいくらの予定か、ということを記入する書類になるのですが、ここでも詳細に記入する必要があります。

収入としては、厚生年金、国民年金、その他の年金、給与、賃料報酬等の項目別に、それぞれいくらもらえる予定なのかを詳細に記載していきます

支出の記載はさらに細かくなります。例を挙げれば、

生活費(食費・日用品・電気ガス水道)、療養費(施設費・入院費・医療費)、住居費(家賃、借地の地代)、税金(固定資産税・所得税・住民税等)、保険料(国民健康保険料・介護保険料・生命保険損害保険料)、等々の要領で、何にいくら支出することが予定されているかを記載していきます

また、収支に関しても可能な範囲で資料の添付が必要になります。

収入については、年金の額がわかる年金通知書のコピー、株式の配当金であれば配当金通知書のコピー等がこれにあたります。

支出については、施設費用のわかる領収書、住居費(例えば住宅ローンや家賃)の領収書や計算書、固定資産税の納税通知書等がこれにあたります。

これらの資料は申立の直近2ヶ月分のものが必要になりますので、申立人の手元に無い資料があれば、持っている親族や施設等の関係各所に話をし、資料をもらっていく必要も出てきます

 

⑦後見人候補者事情説明書

この書面は、後見人の候補者を立てて申し立てを行う場合に提出が必要になる書面です。

例えば、母親が認知症を患い、娘が後見人候補者として申し立てを行う場合に必要になります。

仮に、親族が遠方に住んでいるために後見人として活動をすることが難しい場合や、そもそも親族が疎遠になっていて後見人になってもらいたいと頼むことが実質不可能等の理由で、後見人に就任する候補者が不在の場合には、この書面の提出自体不要になります。

後見人候補者事情説明書は、後見人の候補者に関して詳細に記載していきます。

後見人候補者の職業、年収、勤務先、職歴、家族構成、家族の年齢や職業、候補者となった経緯や事情等を記載していきます

なぜこんなプライベートなことまで裁判所に報告しなければならないのかと思われる方も多いと思います。

しかし、これは裁判所がこの候補者を後見人に選任することで、被後見人の利益をしっかりと守ることができるかの適正をみているためです

もちろんこの形式的な情報のみで判断できる部分は限られてくるとは思いますが、例えば、収入がある程度確保されているのであれば、被後見人の利益を侵害する可能性が比較的低いといえるでしょう。

また、家族がいたほうがサポートを受けながら後見業務を行っていける、といえるので問題が少ない等が考えられます。

被後見人本人の利益をしっかり保護するという成年後見制度の趣旨を実現するために、このような詳細な情報を提出する必要があるのです。

 

⑧親族の意見書(同意書)

後見申し立てを行う場合に、親族がどのような意向なのかを確認するための書面も併せて提出します。

「親族」は、基本的に被後見人が仮に将来死亡した場合に、相続権のある者が範囲として想定されています。

ただし、申立を行う者(申立人)は、賛成であるのが明らかなので、提出は不要です。

 

例えば申立を考えているXの両親A及びBが健在で、Xには弟Yがいるとし、Aの後見申立をXが行う場合、仮にAが死亡した場合の相続人はB、X、Yなので、裁判所に提出する意見書は、申立人Xを除くB及びYのものとなります。

また、例えば子のいないAには、既に亡くなっている姉Bがいて、Bには妻Cと子X、Y、Zがいたとします。

Aの後見申立Xが行う場合、仮にAが死亡した場合の相続人はX、Y、Zなので、裁判所に提出する意見書は、申立人Xを除くY及びZのものとなります。

 

意見書に記載する内容は、

①本人(被後見人)との続柄、本人について後見(保佐・補助)を申立ることについて賛成か反対か

②候補者を立てて申し立てを行う場合には、当該具体的候補者が選任されることについて賛成か反対か

の2点です。実際にはチェックボックスにチェックをしていきます。

これは、(将来的に)相続権のある親族間に争いがあると、例えば一部の(将来の)相続人のみで自己に有利な管理をする等により不公平感が増大してしまうことがありえるため、当該候補者を後見人とすることがかえって家族間の争いを助長させてしまう恐れがあるのかどうかをみていると考えられます

本人(被後見人)のための制度であるのに、本人に後見人が就くことで親族間が揉めてしまうことはかえって本人を害する結果となってしまうため、裁判所としても避ける必要があります。

一部の親族の中に、候補者(ある相続人)が就任することに反対の場合には、家庭裁判所としては、弁護士や司法書士等の第三者(専門職)を就任させた方が良いと判断する可能性が高くなると考えられます。

⑨医師の診断書及び診断書付票(3か月以内のもの)

後見を申立するにあたり、そもそも被後見人となる方が、後見人を立てる要件に該当する状態なのかに関しては、医師等の専門家でないと判断ができません

つまりご本人の状態が、法律上の文言でいう「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるか否かの判断は、申立を行う親族の意見のみでは不十分であり、医師による診断書をもって裁判所が判断していくことになります

直近の状態のものでないと判断ができないということもあり、基本的には3か月以内作成のものが要求されます。

 

基本的にはかかりつけの医師が最もご本人の状態を把握できると考えられるため、かかりつけの医師にお願いするのが良いと思います。

ただし、全ての医師が精神状態に関しての専門ではないため、かかりつけの内科医等に診断書の作成を断られてしまうこともあるようです。

その場合には、「物忘れ外来」や「認知症鑑別診断」を行っている病院等に問い合わせしてみると、対応してもらえる病院がみつかると思います。

 

 

なお、本トピックスでは詳細は割愛致しますが、後見よりも弱い「保佐」、「補助」という類型もあり、医師の診断書に基づいてどの類型に該当するのかを判断していくことになります。

保佐は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」者、また補助は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」者とされています

それぞれ保佐人補助人が家庭裁判所により選任され、後見よりも弱い措置が取られていくことになりますが、こちらは別のトピックスにてご紹介いたします。

この診断書につきましても、家庭裁判所のホームページにファイルが載っておりますので、印刷したうえで医師に記入をお願いするということになります。

外部サイト⇒家庭裁判所ホームページ「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」

 

内容は、診断名(病名)や、重症度、検査をした際の点数(例えば長谷川式の認知症テスト等)、脳の萎縮や損傷の有無、回復の可能性などを記入してもらいます。

また、診断書内に

①「契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。」

②「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。」

③「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」

④「支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」

 

という項目があり、どれに該当するかをチェックボックスにチェックするというものがあります。

基本的に④については後見相当、③については保佐相当、②については補助相当、①についてはどれも不要ということになり、とても重要な項目となります

こちらのチェックにてすべてが判断されるわけではありませんが、それを覆すようなものが他の記載から読み取れない限り、上記のような判断を裁判所も踏襲することになるでしょう。

その他、

●他人との意思疎通の障害の有無

●理解力・判断力の障害の有無

●記憶力の障害の有無

 

についても、4段階でチェックするという項目もあります。

そもそも後見申立が必要な状態なのかを知りたいという場合には(診断書作成の費用を医師に支払う必要はでてきてしまいますが)この診断書の記入を医師にお願いし、上記項目等を参照して、申立を行う必要があるのかをご判断いただくという方法も良いでしょう。

また、診断書には「診断書付票」という書面も同時に医師に記入してもらいます。

 

後見申立が行われ、家庭裁判所が診断書等提出された書類をもっても「後見」「保佐」「補助」のどの類型を選択するべきかの判断がつかないこともあります。

そこで、そのような場合には、家庭裁判所の職権で、鑑定というものが行われます。

これは、家庭裁判所が選任した医師によって、より詳細に本人の状態を把握し、診断していくというものになります。

上記「診断書付票」には、仮に鑑定を行うことになった場合に、引き受けてもらえるか否か、またその場合にかかる期間や報酬額を記載してもらうものになります

家庭裁判所はこちらの記載も参考にしたうえで、鑑定を行う場合にはこの診断書を記載してもらった医師に依頼するか、別の医師に依頼するのかを決めていきます。

 

⑩本人確認情報シート

後見申立を行う際には、医師による診断書を提出することで、ご本人の状態を家庭裁判所が判断しますが、この医師の診断書の補足資料として、「本人情報シート」を提出していきます。

基本的にご本人の普段の様子等を記入していく書類になります。

まずは形式的な部分で、現在どちらにいるのか(ご自宅なのか施設なのか病院なのか)、施設や病院でしたらその名称や所在介護認定や障害者認定等の該当区分認定日等を記載していきます。

次に、実質的な部分で、普段の生活の中で身体的な支援が必要か、またどの程度の支援が必要か、それに伴って今後の支援体制としてどのようなことが必要になってくるのかを記入していきます。

また、認知機能の程度として、日常的な意思伝達能力の程度日常生活の短期的記憶能力の程度家族を認識できるか等を記入していきます。

その他、下記のような内容を記入していきます。

 

●日常生活上支援が必要な行為

●地域社会との交流の頻度

●金銭の管理を現在どのように行っているのか

●今後生じうる課題

●ご本人に裁判所の手続きをすることについて説明しているのか
(又は認知症の程度が重度で、説明しても理解できないので説明していないのか)

●本人にとって望ましい日常生活及びそれに関する課題と解決策等

 

内容としては記入が簡単ではないうえ、日常的にご本人にある程度関わっていないと記入できないものと言えます。

そこでこちらの書類については、基本的には福祉関係者に作成してもらうことになります。

明確に決まりがあるわけではありませんが、例えば自宅にて訪問介護をうけている方であればケアマネージャーの方、病院に長期に入院中の方でしたら、病院にいる相談員ケースワーカーソーシャルワーカー)等に記入してもらうことになります。

なお、こちらの書類は提出が義務ではなく、可能な限り提出が求められている書類になります

これは、例えばご本人の配偶者の方がご自宅で介護をされていて、ヘルパーさんも頼まれていらっしゃらず、入院もしていなくて、書いてもらえる方がいない場合も想定されるからです。

この場合には、提出が義務になっている②申立事情説明書において、ほとんど同じような項目があります。

そして、本人情報シートを提出すれば、申立事情説明書のこの項目についての記載は省略できる、との構成になっています

逆に言えば、本人情報シートの記入を福祉関係者に依頼できない場合には、申立を行う方(例えば本人の配偶者や子等)が申立事情説明書に当該項目を詳細に記入する事で、本人情報シートの提出は不要になります。

本人情報シートの記入を福祉関係者に依頼できる場合には、本人情報シートを福祉関係者に記入して頂き提出する代わりに、申立を行う方(例えば本人の配偶者や子等)の申立事情説明書の当該項目の詳細な記載は免除されるということになります。

裁判所からすれば、医師の診断書ももちろん重要ですが、ご本人の近くにいて、日常生活を実際に見ている方に様子を聞くことで判断材料にしていく、という点を考慮すると重要な書類であるといえます。

余談となりますが、この書類作成を通して、日常生活がどの程度可能で、どのような支援が必要なのか等、改めてよく考えてみていただき、ご本人にとって何が最良な環境なのか(在宅介護なのか施設入所なのか、どの程度支援が必要な施設を選択するか等々)を改めて考えていく良い機会ともなるでしょう

 

⑪本人の戸籍謄本
⑫本人の住民票(又は戸籍の附票)
⑬後見人候補者の戸籍謄本
⑭後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)
※すべて3ヶ月以内のもの

成年後見を申し立てる際に、被後見人予定者や後見人候補者に関して、何通か提出しなければならない証明書があります。

申立書類を受領した裁判所としては、被後見人予定者や後見人となる候補者の方が、実在する人物なのか、またどこに居住しているのかを確認するため、公的な証明書類が要求されます

まず、被後見人予定者本人の戸籍住民票(または戸籍の附票)です。

直近のものの証明書が要求されますので、どちらも発行後3か月以内のものを提出する必要があります。

 

また、住民票に関しては戸籍の附票にて代用が可能ですが、戸籍の附票という書類はあまりなじみのある書類ではないかと思います。

簡単にご説明すると、今現在の本籍にいる期間について、その期間内に住所を移転した遍歴を、全て記載した書類になります。

余談ですが、本籍は結婚や養子になる等以外で変更しない方が多いため、頻繁にお引越しされている方が住所遍歴を証明するためには非常に便利な証明書かと思います。

こちらも住民票と同じく、住所を証明する書類ですので、住民票の代わりになるということです。

 

住民票に関しては、マイナンバー(個人番号)を載せることができるようになっておりますが、裁判所はマイナンバーを記載した書類の受領ができないため、マイナンバーは省略したものを取得する必要がありますので注意が必要です

また、後見人候補者をあらかじめ指名して申し立てを行う場合、当該後見人候補者の戸籍謄本と、住民票(または戸籍の附票)も提出する必要があります。

こちらに関しても、期限の3か月、マイナンバーを載せたものは使用できない点は、被後見人本人の戸籍、住民票と同じですので、注意が必要です。

また、住民票はやはり戸籍の附票にて代用可能です。

 

⑮本人が登記されていないことの証明書
(3か月以内のもの)

この書類は、既に後見制度を利用していて、後見人等が就任している方に対し、二重で選任されることのないように、提出が求められています

従いまして、「被後見人予定者の方」に関して、後見/保佐/補助/任意後見について既に「登記されていないことの証明書」を提出することになります

こちらの書類は、(東京23区の場合)東京法務局の後見登録課に対して発行を依頼するものになります。

登記されていないことの証明書」の請求をする際に、「どの登記」がされていないことを証明する必要があるか、を発行請求書に記載することになるのですが、先述のとおり、「後見/保佐/補助/任意後見について」が求められていますので、一部でも欠けていると証明書を取得し直しとなってしまいます

そのため、取得請求書を記載する際は必ず「後見/保佐/補助/任意後見」の全てと記載(またはチェックボックスにチェック)してください

 

⑯愛の手帳のコピー(お持ちの方のみ)

こちらは知的障害のある方が被後見人予定者となる場合、お持ちでしたらこちらのコピーも提出書類となっておりますので、併せて提出する必要がございます。

 

後見申立を行う際に家庭裁判所に提出する書類のご説明は以上となります。


成年後見の申し立ては、収集する書類が多く、一般的になじみの薄い手続きですので、ご自身で行うのは時間と労力がかなりかかってくると思います。

司法書士法人鴨宮パートナーズでは、制度について何もご存知なくても、一から丁寧にご説明させて頂きまして、書類の収集代理・提出書類の記入代理、さらに家庭裁判所との連絡も当法人にて致します。

成年後見の申し立て手続きをお考えの方は、目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズにお気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談ください。

成年後見制度にかかる費用 (2020.12.17)

 

 

≪目次≫
1.後見申立にかかる費用
1-1.収入印紙代
1-2.切手代
1-3.登記手数料
1-4.鑑定費用
2.成年後見人を専門家に頼んだ場合にかかる費用

 

1.後見申立にかかる費用

「成年後見制度」を利用した場合、いくらかかるのでしょうか。

『親が認知症になってしまい今後どうすればいいのかを調べてみると、どうやら「成年後見制度」というものがあるらしいが、いったいいくら必要になるのか、、』とご不安になる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、成年後見制度を利用した場合の費用はいくらかかるのか、今回はこちらのテーマを見ていきましょう。

 

成年後見制度を利用したい場合、まずは家庭裁判所に後見の申立を行います。

ここで裁判所に支払うためにかかってくる費用は、下記のものがあります。

①収入印紙代
②切手代
③登記手数料
④鑑定費用

 

1-1.収入印紙代

収入印紙は、申立のために家庭裁判所に支払う手数料になります。

ここで、後見制度の3類型(後見・保佐・補助)によって費用が異なりますが、各場合の費用は以下のとおりです。
※なお、後見・保佐・補助類型の詳細説明につきましては、別トピックスにてご紹介致します。

申立に関する費用

後見」は、同意権が無く(一部の行為を除き、たとえ成年後見人が同意をしたとしても、成年被後見人の単独行為は認められていないため)、かつ包括的に代理権が与えられておりますので、申立に同意権追加付与の申立や代理権付与の申立をセットにすることはできません

また、補助申立は、同意権追加付与の申立又は代理権付与の申立(あるいは両方)とセットにて申立を行う必要があるため、申立のみはできません。

 

1-2.切手代

切手代は、家庭裁判所が申立人や後見人に選任された者に対して審判書等の書類を郵送するために、予め納めておくものになります。

裁判所により異なりますが、約3000円から5000円ほどになります。

 

1-3.登記手数料

後見の申立を行うと、成年被後見人が○○、成年後見人として××がいつ選任されたという内容が「登記」されます(公的機関の記録に登録されるということです)。

手数料として2600円がかかります。登記する費用も事前に家庭裁判所に納める必要があります。

 

1-4.鑑定費用

 

成年後見制度を利用する場合、本人の精神状態が後見相当といえるのか、その状態を鑑定することがあります

実施するかは家庭裁判所が判断しますが、精神状態の鑑定ですので、医師が鑑定人として状態を調べます。

ここで鑑定人に支払う報酬が5万円~10万円ほどかかってきます。

ただし、実際に鑑定が行われるケースは10件に1件に満たないといわれています

鑑定を行うか否かにかかわらず、申し立てを行う場合には、医師の診断書を提出する必要があるため、この診断書のみで精神状態が判断できる場合には、さらに鑑定を行う必要が無いと判断されるからです

申立を行い、家庭裁判所がどう判断するかにかかっていきますので、申立の最初の段階では確定ができませんが、家庭裁判所により鑑定が必要ないと判断された場合には鑑定費用はかかりません。

 

2.成年後見人を専門家に頼んだ場合にかかる費用

次に、実際に成年後見人が就任した場合に、後見人に支払う報酬に関してご説明したいと思います。

親の後見申立を行い、息子等のご親族が成年後見人に就任した場合には、基本的に報酬はかかりません。

後見人報酬の支払われ方は、後見人自身で裁判所に対して「こういった業務を後見人として行いましたので、報酬を付与してください」(報酬付与申立)ということを申告し、これに対して家庭裁判所が「被後見人の財産から後見人に対して○○万円の報酬を与える」との審判により、被後見人の財産から後見人が報酬を得ることになります

つまり後見人が家庭裁判所に対してこの申し立てを行わない限り、後見人に報酬は生じないということになります。

したがって、親族等が後見人に就任した場合、報酬付与申立を行わない限り、報酬は発生しないということです。

しかし、後見人に親族以外の専門家(司法書士や弁護士等)が就任した場合には、報酬付与の申立を行うのが通常です。報酬額は、基本的に管理する財産の量に比例します。

報酬額は管轄の裁判所によっても変わってきますが、東京家庭裁判所管内ですと基本報酬が月額約2万円、管理する財産が1000万円から5000万円ですと約3、4万円、5000万円以上ですと約5、6万円とされています。

また、その他被後見人のためにした通常業務の範囲を超える行為(例えば管理している不動産の売却や、被後見人を含む遺産分割協議、保険金請求等)を行うと、家庭裁判所がこれを考慮して付加報酬を与える場合もあります

 

 


当法人では、成年後見制度の詳細なご説明をさせていただき、制度の最適な利用方法のご提案をさせていただきます。

疑問点などございましたら、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談ください。

 

 

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会社の代表取締役が認知症になってしまった場合の手続き (2020.12.03)

 

 

日本の高齢者人口は増え続けていて、その点は会社の経営者についても例外ではありません。

経営者が認知症になってしまうと、経営の判断の質が低下したり、言動から取引先の信用が低下してしまう、などの弊害が生じます。

場合によっては経営者の意思能力が無いと主張され、契約の効力を争ってくる可能性もあります。

このような場合、他の取締役等は、どのように手続きをしていくべきなのでしょうか。今回はこちらのテーマで書かせていただきたいと思います。

 

 

≪こんな場合、どうする?≫

 

 

A株式会社の代表取締役はB、取締役はBの息子であるCが登記されています。

普段からBは、「近頃物忘れがひどくなってきたので、会社の経営は息子であるCに任せている」旨を、取引先にも公言していました。

しかし、代表取締役はBの状態のまま、Bの認知症が悪化してしまいました。

 

この場合Cはどうしたらいいでしょうか。

 

 

①代表取締役Bを解任する

まず考えていくのが、このままですと会社経営にリスクがありますので、代表取締役Bを解任する手続きを取っていくことが考えられます

株主総会にて「取締役」Bの解任(代表取締役資格は自動的に失う)をしていくか、仮に取締役会を置いている会社でしたら、取締役会にて「代表取締役」の資格のみ先に解任することも可能です。

しかし、取締役会にて取締役の意見が一致しない可能性もあります。

また、株主総会においても、中小企業などの場合、株式の大多数を代表取締役が持っていることも多いため、代表取締役であるBが議決権を行使した多数の票に意思能力の問題が残り、後になって株主総会の決議自体の効力が争われてしまう恐れがあります

 

 

②法定後見制度を使う

上記①のような手続きには、不確定的部分がどうしても生じてしまします。

また、仮に経営する会社関係の問題をクリアしたとしても、その他の私生活においての問題が残ります。

預貯金が下せなかったり、不動産の売却や、施設の入所契約ができない等の問題は解決されません。

そこで、Bについて成年後見の申立を行うという方法が考えられます。

CはBの息子ですので、成年後見の申立を行うことができます。

代表取締役が成年被後見人となった場合には、取締役としての資格を自動的に失います(会社法331条の取締役欠格事由)ので、上記①で述べた手続きが確定的なものとなります

その後は、後見人に選任された者が、Bに代わって議決権を行使し、新たな代表取締役を選定していくことになります。

 

取締役会を置く会社では、Bを除く構成員による取締役会によって、新代表取締役を選定していくことになります。

また、必要に応じて株式の譲渡等を行い、経営権を承継していくことになります。

しかし、後見人に選任される者は、経営のプロではありませんので、適切な取締役を選ぶことができるとは限りません

また、後継者について社内に争いがある場合には、正式な代表者が定められない状態が続いてしまうリスクは依然として残ってしまいます。

 

 

③任意後見制度を使う

法定後見制度は、認知症になってしまった場合の制度ですので、既に認知症を発症してしまうと、法定後見制度を利用する以外の方法が無くなってしまいます

今回取り上げた例のように認知症が悪化してしまう前に、起こりうることに備えて他の方法によって準備することはできます。

例えば暦年贈与によって株式を後継者に移譲しておく民事信託の契約をしておき、後継者を決めておく等も考えられますが、任意後見契約を結んでおくという方法もご紹介できればと思います。

 

任意後見契約では、まだ本人に意思能力があるうちに、認知症になってしまった場合に備えて、信頼できる者を後見人に指名し、予め契約を結んでおきます

本人が認知症になってしまった場合は、後見監督人のもとで、後見人が本人の代わりに権利を行使し、適切な取締役を選任することになります

 


認知症はいつ発症するかわかりません。そして、発症してしまうと取りうる手段が限られてきてしまいます。

備えられるうちに、できるだけ早めに対策を講じておくことで、安心して経営できる状態を作っておくことが望ましいといえます。

司法書士法人鴨宮パートナーズでは、様々な制度を選択肢として検討し、ご本人の状態等も考慮しながら、最適な利用方法のご提案をさせていただきます。

このようなお困りごとがございましたら、是非一度お気軽にご相談ください。

 

 

お気軽にご相談ください。

そのまま手続きできる?後見人を立てなければならない場合 (2020.11.19)

 

 

≪目次≫

後見人を立てなければならないケース

ケース①:銀行から預金を下ろしたい

ケース②:老人ホームに入居したい

ケース③:相続手続きをしたい

ケース④:騙されてしてしまった契約を取り消したい

 

認知症になってしまった事で、銀行や施設との手続関係において、今までできていたことができなくなった(拒否された)、というご相談をよくいただきます。

どのような場合に拒否される(可能性がある)のかを把握しておくと、事前に備えることもできるかと思います。

そこで今回は、後見人を立てないと手続きができなくなる場合を、例を交えてケース毎にご紹介していきたいと思います。

 

ケース①:銀行から預金を下ろしたい

 

Aさんには認知症の夫Bさんがいます。Bさんは今まで何とか銀行に出向いて、生活のための預金を下ろせていましたが、最近夫の認知症が進行していることを心配し、Aさんが代わりに預金を下ろしに行ってあげたいと考えました。

ある日Aさんは、生活費のためBさんの預金口座から預金を下ろし、日用品の購入や公共料金の支払い等をしようと、銀行に行きました。

しかし、「Bさんは認知症のようですので、預金の引き出しはできません。」と言われてしまいました。

Aさんにとっては、自分と夫の老後のために資金として貯めておいた口座から預金を引き落とすことができず、生活費が支払えなくなりました。

 

上記のような状態になってしまうと、Aさんの生活自体も危うくなってしまいます。

すぐに成年後見人を付けて(もしくは自分が後見人となり)預金を下ろしたいところですが、後見申立てにはおよそ2~3ヶ月の申立期間がかかってしまいます

認知症になる前に、任意後見契約財産管理等契約(詳しい説明は別のトピックスにて掲載致します)を結んでおいて、このような事態に陥らないよう、事前の予防策を講じることが大切です。

 

ケース②:老人ホームに入居したい

 

軽度の認知症にかかっているが、老人ホームに入居したいと考えていたAさんは、夫がすでに死亡しており、子供はいません。弟がいますが、住居は遠方で疎遠となり、連絡先も知りません。

このような場合に施設を探していましたが、施設入居の条件に「身元保証人が必要」と言われてしまいました。

しかし、親族は連絡先のわからない弟しかおらず、入居することができません。

 

この場合には、たとえ成年後見人を立てたとしても、成年後見人は身元保証人にはなれませんので、成年後見人を立てれば入居できるとは限りません

しかし、施設によっては「身元保証人が立てられないのであれば、成年後見人を立ててください」というところもありますので、まずは施設に確認し、成年後見申立を行いましょう

成年後見人がいることは、施設側にとっても安心になるようです。

 

ケース③:相続手続きをしたい

 

認知症のAさんの夫Bさんは、先日他界してしまいました。息子のCさんは、Bさんの相続手続きをしようと考え、不動産の名義書き換え、預金の解約を進めようとしました。

ところが、不動産名義の書き換えのために相続登記を司法書士に依頼したけれど、Aさんに認知症の疑いがあるとのことで断られてしまいました。

預金の解約に行った銀行からも同じように断られてしまい、結局このままでは手続きができません。

 

 

相続人の中に認知症の方がいる場合には、基本的に相続手続きをすることはできません。

この場合には成年後見人を立て、成年後見人と他の相続人とで遺産分割協議をすることで、相続による不動産名義書き換えや、預金の解約手続きを行っていくことになります。

上記の例で仮にCさんが成年後見人に就任した場合には、Cさんは、Bさんの相続人であるAさんの後見人の立場と、自身のBさんの相続人の立場と二重になり手続きが出来ませんので(このような状況を利益相反といいます)、遺産分割協議のために特別代理人の選任申立を行っていくことになります

Aさんの成年後見人はCさんで変わりないのですが、今回の遺産分割に限って、成年後見人Cさんの特別代理人が、Cさんと一緒に遺産分割を行っていくことになります。

 

ケース④:騙されてしてしまった契約を取り消したい

 

認知症の父Aさんは、妻Bさんに先立たれて一人暮らしをしていて、遠方ですが息子Cさんがいます。

Cさんは月1回くらいのペースでAさんの様子を見に行っていましたが、行くたびに見知らぬ商品が増えていっていました。

CさんがAさんに聞くと、親切な方が置いて行ってくれていると言っていました。

しかし契約書のようなものが見つかり読んでみると、高額な商品を購入するというもので驚いてしまいました。

 

 

CさんがAさんの息子だとしても、このままではAさんのした行為を直接取り消すことはできません

この場合、成年後見人を立てることで、成年後見人がAさんのした行為を取り消して解決することができます

近年の高齢者を狙ったオレオレ詐欺や振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害は、残念ながら一向に減りません。

認知症になった場合には、このような詐欺被害から本人を守る意味でも、成年後見を検討していくことが望ましいと考えます。

 


いかがでしたでしょうか。司法書士法人鴨宮パートナーズでは、後見人を立てる必要性等も考慮しながら、最適な利用方法のご提案をさせていただきます。

少しでも疑問点ございましたら、是非一度お気軽にご相談ください。

 

 

お気軽にご相談ください。

成年後見の申立て手続き (2020.09.29)

 

 

親が認知症になってしまい、お金の管理が出来なくなってしまった。あるいは精神的な病気にかかってしまい、持っている投資用マンションの管理が出来なくなってしまった。

その様な場合、以後はご自身で管理をすることができないため、その方の財産管理身上監護を代理で行う、成年後見人を立てる必要があります。

申立ては家庭裁判所に行っていくのですが、成年後見人就任に至るまでどのような流れになるのかを、今回はご説明したいと思います。

 

手続きの流れ≫
1.申立て提出書類の入手
2.提出書類の記入・必要書類の入手
3.面談の予約
4.申立て書類一式の提出
5.面談
6.精神鑑定
7.審判

 

 

1.申立て提出書類の入手

申立てに必要な提出書類は家庭裁判所のホームページからダウンロードする事も出来ますし、家庭裁判所に申し立て書類を取りに行くこともできます。

なお、ご本人の居所・財産状況に応じて、成年後見人が途中で交代する事はありますが、成年後見は一度申立てを行うと、ご本人の管理能力が回復するか、お亡くなりになるまで継続されます

したがって、特に申立てを行うご親族の方には、後見制度をよく理解して頂く必要があります

(詳細は、【成年後見制度のメリット・デメリット】   の記事をご参照ください。)

裁判所に書類を取りに行くと、裁判所の職員の方から上記のような説明がされ、申立ての手引き等の説明書もここで渡されることになります。

 

 

2.提出書類の記入・必要書類の入手

各書類の細かい説明は別のトピックスでご紹介しますが、成年後見の申立てには様々な書類を提出する必要があります。

・申立書
・申立事情説明書
・本人事情説明書
・後見人候補者事情説明書
・親族関係図
・親族の意見書(同意書)
・医師の診断書及び診断書付票
・本人確認情報シート
・財産目録
・収支予定表
・相続財産目録
※以上は裁判所にて書式を入手できるものです。
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本
・後見人候補者の戸籍謄本
・本人の住民票(又は戸籍の付票)
・後見人候補者の住民票(戸籍の付票)
・登記されていないことの証明書
・(お持ちの方のみ)療育手帳のコピー
・本人の財産に関する資料

細かい点や、提出書類の書式は各家庭裁判所により異なる場合がありますので、確認が必要になります。
( 裁判所ホームページ各地の裁判所 )

 

 

3.面談の予約(後見人に親族を候補者として申立てを行う場合)

書類をそろえたら、申立てを行なうご親族と家庭裁判所の調査官との面談がありますので、家庭裁判所に面談の空き状況照会をし、予約をします。

 

 

4.申立て書類一式の提出

面談の数日前までに書類の提出を求められることが多いので、その期日までに書類を提出します。手続き上は、この時点で「申立てをした」という扱いになります

 

 

5.面談(後見人に親族を候補者として申立てを行う場合)

事前に予約した期日に家庭裁判所に出向き、調査官との面談が行われます。

事前に書類を提出しているので、面談を行う調査官は一通り資料に目を通したうえで、面談に臨んでいます。

調査官から、申立を行なった動機や、ご本人の様子判断能力の状態他の親族の同意の有無現在の財産の管理状況等を聴取されます

面談の結果は、裁判官へと伝えられます。

 

 

6.精神鑑定(省略される場合あり)

家庭裁判所が必要と判断した場合、ご本人が後見相当なのかを調査するため、医師による精神鑑定が行われます。

(明らかに後見相当に該当すると判断され、精神鑑定が必要でないと判断された場合には省略されます。)

基本的には診断書を作成した医師により行われますが、当該医師が鑑定を拒否した場合等、家庭裁判所が指定した医師による鑑定が行われることもあります。

その場合、申し立てにかかる期間が1、2か月延びてしまう事もあります。

 

 

7.審判

以上の手続きにて得られた情報を裁判官が総合考慮し、後見開始をするのか、後見人として誰を選任するのかを判断していきます。

裁判官の判断の結果、後見相当とされた場合、誰を後見人に選任するかも含め後見開始の審判が下り、審判書が申立人の親族に送られます。

場合によっては、家庭裁判所の判断により、申し立て時に候補者として書いた親族ではなく、家庭裁判所が適切と判断した専門職(弁護士や司法書士)の者が選任されるケースもあります

また、ご本人の財産が多い等の理由により、親族後見人とし、別途専門職の者後見監督人として選任される場合もあります

審判書を受領し、2週間は異議申し立て(候補者が選任されなかった点等についての異議申し立ては不可)が可能です。

したがって、受領してから2週間を経過すると、後見審判が確定します。

 


以上が後見申立の一般的な流れになります。事情により変動がありますが、申し立て書類を提出してから2、3か月で、審判まで終わることが多いかと思います。

成年後見の申し立ては、収集する書類が多く、一般的になじみの薄い手続きですので、ご自身で行うのは時間と労力がかなりかかってくると思います。

当法人では、制度について何もご存知なくても、一から丁寧にご説明させて頂きまして、書類の収集代理提出書類の記入代理、さらに家庭裁判所との連絡も当法人にて致します。

成年後見の申し立て手続きをお考えの方は、司法書士法人鴨宮パートナーズにお気軽にご相談下さい。

 

 

お気軽にご相談ください。

相続手続きと法定後見制度 (2020.05.07)

 

≪目次≫

1.法定後見制度とは

2.相続人による遺産分割協議とは

3.相続手続中で発生する法定後見の手続き

4.法定後見制度の申立ては自分で出来る?

5.法定後見人は希望通りに選ばれる?

 

認知症・知的障害者の方が相続人に含まれる場合、相続手続きの一環として、必ず申立て、利用しなければならないのが法定後見制度です。

今回は、相続手続きで必要な法定後見制度をテーマにお話をしたいと思います。

 

1.法定後見制度とは

まず前提として、法定後見制度は、認知症や知的障害で判断能力を欠く、又は、判断能力が不十分な成人の方(未成年者は親権・未成年後見で対応)の財産管理・身上監護を適切にする為に設けられた制度です

認知症や知的障害には、その症状・度合いに応じて、民法上、次の区分けに応じて、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任していきます

■成年被後見人…精神上の障害により事理弁識能力を欠くもの。→後見人 

■成年被保佐人…精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分なもの。→保佐人

■成年被補助人…精神上の障害により事理弁識能力が不十分なもの。→補助人

 

 相続手続きを行っていく際、故人が遺言を残されている場合を除き、遺産分割協議という、相続人全員での遺産分けの話し合いが必要となります。

この遺産分割協議は、一般的な相続手続きのうち、全体の90%以上を占めると言われており、ほとんどの場合、遺産分割協議が必要となります。

 

2.相続人による遺産分割協議とは

遺産分割協議は、各相続人が保有する法定相続分を任意に放棄したり譲渡したりする、云わば法律行為であり、その意味内容を適切に把握して意思表示をすることが重要となります

この点、認知症のお年寄りや知的障害の方は、通常人と比べると判断能力が不十分と言え、遺産分割協議の中で他の相続人に上手く言いくるめられたりと、自己の法定相続分を安易に失ってしまう危険性があります。

そもそも、重度の認知症や重度の知的障害であれば、意識がなく寝たきりであったりと、全く意思表示が出来ない例も少なくありません。

その為、日本の相続手続きにおいては、真正な遺産分割協議の成立を確保する為、前述の法定後見制度を利用して、判断能力の不十分な相続人に対して、後見人を選任し、判断能力の不十分な相続人の財産(ここでは法定相続分)を守ろうという運用がなされています

 

3.相続手続中で発生する法定後見の手続き

前述の法定後見の中で、実務上圧倒的に多く家庭裁判所に選任申立をされるのが、成年後見人保佐人の制度です。

成年後見人とは、成年被後見人の法定代理人と位置づけられ、日用品の購入等を除き全ての法律行為を代理していく、云わば未成年者に対する親権者のような働きをする人のことを指します

一方、保佐人とは、民法13条に規定された法律行為(遺産分割協議や売買契約、建物の大規模修繕、借入、保証契約等)に関し、被保佐人がした法律行為(例えば遺産分割協議)に同意を与える働きをする人のことを指します。

どちらの制度も、民法に定められた申立権者(配偶者、四親等内の親族、検察官等)が申立人となり家庭裁判所へ申立しなければスタートしていかず、申立てが受理されるまで相続手続きはストップしてしまいます。

その為、当法人が相続手続きの相談を受け、相続人の方に認知症の方等がいることをうかがった場合は、即座に後見等の申立から進めていきます。

ところで、この後見等の申立、どのようにしていくのか?とのご相談を受けることが良くあります。

ざっと、家庭裁判所が指定する必要資料を下記にまとめますのでご参照下さい。

□親族関係図

□申立書

□診断書

□診断書附票

□愛の手帳写し

□本人の戸籍謄本

□本人の戸籍の附票

□登記されていないことの証明書

□後見人等候補者の戸籍の附票

□申立事情説明書

□親族の同意書

□後見人等候補者の事情説明書

□財産目録

□収支状況報告書

□財産関係の資料(通帳・保険証券写し、登記簿謄本等)

□負債資料の写し

 

上記資料を収集した上、遺産分割の場合は、成年被後見人等の法定相続分が確保された遺産分割協議案を添付していかなければなりません。

 

4.法定後見制度の申立ては自分で出来る?

「自分で手続きしたい。」と仰るケースもありますが、法律や事務作業、資料収集に精通した方でないとまず不可能に近い手続きかと思われます。

法務局や官庁での書類取り寄せもあることから、お仕事をされている方にとっては尚更難しい手続きと言わざるを得ないでしょう。

また、被後見人の方の財産関係をよく存じて無い場合は、

・通帳の過去の履歴を見て、毎月どのような引き落としがあり支出がどうなっているのか

・どのような保険契約があるか

等の情報を読み解いていく必要がありますが、通帳の読み方や保険証券の読み方は慣れていないと非常に煩わしいものです。

 

また、後見等申立の費用についても質問をされる場合がありますが、

□申立手数料、収入印紙800円

□登記手数料、収入印紙2,600円

□郵便切手、5,000円ほど(裁判所に都度確認)

上記費用(目安)で申立が出来ます。

後は、申立添付資料の収集実費に5,000円程考慮に入れて、自力で手続きをされる場合は総額20,000円程で手続きが出来るでしょう。

後見等申立のお手伝いは、司法書士か弁護士しか出来ない決まりとなっていますが、司法書士等の専門家に依頼する場合は別途報酬がかかることとなります。

 

5.法定後見人は希望通りに選ばれる?

最後に、良く受けるご質問で、

『母の成年後見人に長男である自分がなりたいが、なるにはどうすれば良いか?』

との質問を受けます。

これは、本人の財産状況・被後見人と後見人候補者との関係性、居住関係等全ての事情を考慮して、家庭裁判所が職権で決定することになります

つまり、手をあげても確実に後見人に選任されるとは言い切れないのです。

東京家裁の運用では、金融資産500万円を超えると一般的に専門職後見人といって、司法書士が選任されるケースが多いと言われています。

また、全国的な統計をみても、司法書士等の専門職が選任されるケースが七割ほどであり、親族後見人が選任されるケースは少ないと言えます。

 


成年後見人の申立手続きから審判確定には、通常3ヶ月~4ヶ月のお時間を要します。

相続人のうちに認知症の方がいらっしゃる場合等は、お早目にご相談されることをお薦め致します。

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