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賃貸不動産と相続放棄 (2021.10.28)

 

 

過去のトピックスで相続放棄に関する論点を複数挙げて来ましたが、今回は賃貸不動産と相続放棄にポイントを絞りお話ししたいと思います。

過去の相続放棄に関するトピックスはこちら
【相続放棄の流れと必要書類】
【相続放棄と法定相続人】
【相続放棄の注意点】
【二次相続税対策としての相続放棄】
【相続放棄と相続人の管理責任】

 

相続放棄は、家庭裁判所に始めから相続人ではなかったことを認めてもらう手続きです。

ですので、相続放棄をするまでの間に下記の行為をしてしまうと、原則的には家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

◆相続財産の処分(売却、取り壊し等)

◆遺産分割協議をすること

◆相続税申告をすること

◆準確定申告をすること

◆相続債務を支払うと債権者に言ってしまったり現実に支払ってしまうこと

 

上記は一部の例ですが、これらの行為は相続人としての通常の行為であり、自己が相続人であることを対外的に認める行為であるので、家庭裁判所は相続放棄を受理してくれないのです。

 

この前提で下記の相関図と基本情報をご覧ください。

相関図

 

≪基本情報≫ ※被相続人父、配偶者、子供のご家庭

①被相続人には消費者金融からの数百万の借金がある

②配偶者、子供は被相続人名義で賃借しているアパートに同居

③その他プラスの財産はなし

④賃貸管理会社から賃借人の更新手続きを迫られている

⑤家財道具は全て被相続人が購入

 

 

一見すると、借金さえなければ通常のご家庭なのですが、この状況下で相続放棄をする場合、非常に難儀な法的論点が待ち構えているのです。

④の賃借人の更新手続きです。

これを行ってしまうと、被相続人が契約していた賃貸借契約上の地位を相続してしまったことになり、預けていた敷金も相続したとみなされてしまうのです

賃貸借関係図

 

また⑤の家財道具ですが、経済的価値のあるものを廃棄したり売却したりそのまま利用し続けると相続を承認したものとみなされかねません

前記の基本情報を前提に相続放棄をするのであれば、まず、賃貸借契約及び敷金は引き継がず、そこに住み続けたい意思があれば新たに配偶者、子供名義でオーナーと新契約を結ぶ必要があります

もし、住み続ける意思がなく他に移転するのであれば、滞納家賃などは連帯保証人になっている場合を除き一切支払わず、家財道具は残置したまま退去するかトランクルーム等に現状維持のまま保管する必要があるでしょう。

 


家庭裁判所の相続放棄の手続きは、実体調査まで踏み切らないので比較的容易に手続きが完了します。

しかしながら、後日債権者から相続放棄をするに足りない事由があったとして、民事訴訟を提起され相続放棄の効果を覆されることもありえます。

相続放棄に関する考え方は、判例が非常に少なく判断が難しいところではありますが、当法人では相続専門チームを筆頭に日々あらゆる問題に対応しておりますので、お力になれることがあるかと思います。

お悩みの際は是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

相続放棄と相続人の管理責任 (2021.05.12)

 

 

 

≪目次≫

1.相続財産が持ち家の場合

2.相続財産が賃貸物件の場合

2-1.家屋内の動産類の撤去について

3.滞納家賃の支払い、水漏れによる損害賠償、賃貸借契約の解除

これまでに様々なトピックスで、相続放棄について取り上げて来ましたが、今回は相続放棄をしても残る相続人の管理責任にポイントを絞って、解説をしていきたいと思います。

 

1.相続財産が持ち家の場合

相続放棄をすると、固定資産税等の税負担、債務弁済等一切義務を負わなくなります。

⇒【借金等がある場合の相続手続き】はこちら

しかし、建物が倒壊したり、ごみの放置で近隣住民に損害を与えた場合は、民法上の管理責任を負うことになるので注意が必要です。

もちろん、相続財産である建物の解体処分や売却等の処分行為をしてしまうと相続放棄をすることは出来なくなります。

⇒【相続放棄の注意点】はこちら

 

2.相続財産が賃貸物件の場合

賃貸人から賃借人(被相続人)の相続人に、建物明け渡しの為の家屋内の動産類の撤去滞納家賃の支払い水漏れによる損害賠償賃貸借契約の解除を求められることがしばしばあります。

これらの行為をしてしまうと、民法上の法定単純承認に該当すると見なされる場合がありますので慎重な判断が必要となります。

 

2-1.家屋内の動産類の撤去について

これについては、「経済的に価値のない家財等であれば法定単純承認にあたらない」という下級審判例がありますが、経済的に価値のない家財であるという判断は簡単ではないので、慎重な行動をするべきでしょう

相続放棄を検討しているのであれば、原則、専門家に相談するまでは遺留品には一切手を付けない等の選択も必要となってきます。

もしも、賃貸人とトラブルを回避するためにやむなく家財道具の撤去をする必要がある場合は、一時保管という建前で撤去前の状態を写真で撮影し、保管場所の状況も写真等で残しておくことをおすすめします

なお、法定単純承認の処分とは、動産類に限って言えば、廃棄・取得・譲渡を指しますので現状維持のままで保管していきましょう。

また、動産類の撤去を急ぐ特段の理由がない場合は、一旦相続放棄を申立て、相続放棄申述受理通知書が届いた段階で撤去をすることも一つの手段と言えます。

 

3.滞納家賃の支払い、水漏れによる損害賠償、賃貸借契約の解除

これらの行為をしてしまうと、法定単純承認に該当してしまう可能性が高くなりますので注意が必要です。

特に契約の解除行為は、相続人の立場においてしかできませんので、解除に応じた時点で相続放棄は出来なくなってしまいます

賃貸借契約の連帯保証人となっている場合は、残念ながら賃貸借契約から生じる債務を回避出来ないので支払いは免れません

しかし、被相続人に他にも債務がある可能性がある場合、相続放棄を検討する余地があり、一旦賃貸借契約上の債務については、連帯保証人の地位において本債務の支払いをする等の明確な意思表示をした上で、相続放棄をすることをお勧め致します。

なお、相続人ではないが賃貸借契約の連帯保証人となっているケースの場合、相続人全員が相続放棄をし、家賃を支払う人が誰もいなくなってしまうと、延々と滞納家賃の保証をしなければならないという不都合なことが起きてしまいます。

いっそのこと契約解除をしたいところですが、相続人でない連帯保証人は契約の当事者としての地位を有していないため、解除は出来ません

その場合、相続人不存在を理由として相続財産管理人の選任を申立て相続財産管理人と賃貸人との間で合意解除をしてもらう必要が出て来ます

 


この様に相続放棄には、多種多様な考え方を応用して慎重に判断しなければ取返しのつかないことになりかねません。

当法人では、相続放棄にあたる場合、専門チームが対応し様々な文献から判例の考え方を引用し、最適な提案をさせて頂きます。

お困りごとがございましたら是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談ください。

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